派遣切りにあい出産手当なし。失業保険は支給される?
34歳派遣社員で8年勤務していました。

妊娠8ヶ月で派遣切りされ、失業保険の手続きに行ってきました。
給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていましたが、まだ仮発行の状態で、1週間後に認定日を控えています。
安定所の方は解雇理由に不服の場合、仮発行になっているとの事で認定には問題無いとの事でした。

産後2ケ月は就業できないと法律で定められていますが、病院で確認したところ産前の規制は無いと言われました。

現在、主人は自営で私が世帯主&家族を扶養しています。

できれば延長をしないで給付をして欲しいのですがムリでしょうか?
派遣契約が無いため登録をしていても産休が取れないので、育児休暇は勿論、出産手当も出ません。

せめて産前は出産前日までは支給されるのでしょうか?
産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
ご回答宜しくお願いいたします。
職安が「再就職不能」と判断すれば支給されません。
職安の担当者と話し合って下さい。


〉産休が取れれば手当てが支給されるのに、失業の場合は何も手当てが無いのでしょうか??
派遣切りそのものを不当だと争わないわけでしょう?



出産手当→出産手当金

〉給付の支給終了日には1年後の日付が記載されていました
「受給期間」の満了日では?
「受給資格がある期間」の意味です。その間において、所定給付日数分の手当が受けられる、という関係です。
1年間ずっと支給されるわけではありません。

〉産後2ケ月は就業できない
「使用者は、産後8週間を過ぎていない人を就労させてはならない」です。
労働者に対して労働を禁止しているわけではありません。
パートで働いて17年になります。世間でいう定年の年齢には十分達してます。自己都合でやめたのと定年でやめたのでは、失業保険の開始が違うと聞きました。ただパートには定年がないとも聞きました。
定年退職にしてもらえる方法はあるでしょうか?
御勤め先の就業規則によります、
定年制があり、パート等の非正規雇用者にも適用すると記載があるのなら適用されます。
また、パート専用の就業規則があれば、その定めによります。

不確かな情報を鵜呑みにするより、就業規則等を確認したり、人事に確認してください。


定年退職による離職は給付制限がありません。


補足について
就業規則が作成されていないと言う事を確認しているのでしょうか、
それとも常時雇用している労働者が10人未満の事業所なのでしょうか、

就業規則があっても周知していない会社というのがあります、あっても従業員に安易に見せない等(違法ですけど)。


有給は会社に取得申請をするものですが、就業規則などで取得方法が定められていなければ前日までに申請すればよく、基本パートや一般の従業員に時季変更権の講師は不可能ですので取得できます。
取得申請をして拒否をされたら違法ですが、
時労働者自らが一度も取得申請をしたことがないのなら会社の労務管理に問題はありますが、労働者側にも非があることになります。


就業規則が無く労働契約や労働どう条件通知書にも定年制度の記載がないのなら、
会社にかけ合うしかありません。
ただし、会社は退職理由を定年退職とする義務はないので、どう転ぶかは判りません。
10年勤めた会社からリストラに合いました。
失業保険は会社都合の解雇なのですがYahoo!検索エンジンで出てきた計算ソフトで計算すると80万弱とでました。


この金額は一括でもらえるのですか?

それとも1ヶ月ごと振り込みですか?
あなたが65歳以上なら一括でもらえます。

それ以外だと原則失業の認定日に過去28日間について失業していた日
について基本手当が支給されます。
アルバイトとかで収入があった日は支給の対象になりません。

職安に行かれて最初の説明でありますが、失業給付を漠然ともらいたい
人のための給付ではありません。失業の間、積極的に企業面接に行くなどの
就職活動を行うことについての給付になります。

一番最初の手続きは離職票を職安に提出することです。
離職票を早くもらうようにしてください。
退職について。
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
次の就職先が決まっているので失業保険貰えない可能性あります。
失業保険の条件には失業登録後一週間の待機期間とハローワーク経由での就職と言うのがありますから。
失業保険受給中の内定について
現在失業給付を受けていて、その給付終了が3月2日までの予定です。
4月からの就職の内定(ハローワークの紹介ではない会社)が出た場合、次回認定日に失業認定申告書で報告する必要がありますか?
それとも内定の段階だし(採用ではなく、一応100%採用が決まったわけではないし)、しかも給付終了後のことなので言わなくてもいいんでしょうか?
入社の前日まではもらえるという話を聞いたのですが、内定報告すると、自分の今の状況ではもう就職活動は必要ない=給付対象じゃないとみなされてしまうのでしょうか?
短期のバイトであれば出来るので、探そうとは思っているのですが…。

ご存知の方教えてほしいです。
内定はあくまで内定で決定ではないので休職活動の余地が

あるというのが安定所の見解ですから内定したことを

申告しても基本手当てが止まるようなことはありませんよ

また就職が受給終了してからなら敢て申告する必要はありません

ただし最後の認定日までは、所定の求職活動はしなければなりません
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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