離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1.失業給付は受けられます。
2.離職票の離職理由についてはハローワークで離職理由を説明して納得いかなければ帰ることが可能です。
3.振り込み手数料も通常は会社負担になるはずです。

あなたが自分の”権利を勝ち取りたい”のであれば自分で動くべきでしょう。
冷たい言い方かもしれませんが、”面倒くさいならあきらめろ”です。
失業保険について教えて下さい。前の会社を辞めて1ヶ月経ちますが、次の就職先が見つからないので失業保険の手続きをしたいと思っています。
ただ、来月、単発で1時間のみの仕事が1回だけ入っています。これは定職ではないので、この数千円の収入が1回だけ入っても生活はできないので、失業保険が欲しいのですが、このような場合でも保険がおりると思いますか?どうすればいいのでしょうか?回答宜しくお願いします。
職安に離職票を持っていってもすぐに失業保険がもらえるわけではないので、来月の収入は特に問題ないかと思います。
認定日に働いた日と金額だけちゃんと申請すれば、その日だけ失業保険が少なめになるだけで、ちゃんともらえます。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
契約期間満了による離職理由は、「自己都合」ではなく「契約期間満了」でよいはずです。
会社側が「自己都合」としたい点は腑に落ちません。
「会社都合」にしたくないということであれば、
・雇用した時に貰った助成金の返還が必要となる
・次の人材を雇用する時に助成金が貰えない
・対外的に聞こえが良くない
・役所の立入り調査を受ける場合がある
などの思惑があるでしょうが、今回の場合には「契約期間満了」として会社側にデメリットはないはずです。
退職届は本来不要ですが、「自己都合」であることを証明するための要求かと思われます。
失業給付については、「契約期間満了」の場合、退職日から7日間の待機期間後に失業給付が受けられます。
「契約期間満了」は会社都合退職の扱いになるからです。
「自己都合」ですと失業給付を受ける時期が遅れることになります。
あなたの上司が誤解をされているのかもしれません。
会社の人事担当者や労働基準監督署・労働相談窓口に相談された方がよいでしょう。
雇用保険の失業等給付について教えて下さい。
派遣社員という形で、雇用保険に入り、3ヶ月働いていましたが、「契約期間満了後、次の仕事が紹介できなかった」という理由で、被保険者離職票をもらいました。
その派遣の仕事のときは、月に15?20日の勤務で、今は、そのような勤務体系の仕事がみつからずにいますが、短期で、一日や3日など、つなぎのような状態で、極端に日数の少ない派遣の仕事はしています。
この現状で、失業等給付は頂けるのでしょうか?

失業保険の類いは初めてです。
どなかたわかるかた、アドバイスをお願いします。
雇用保険の受給要件について

・離職後、職安に手続きに行き、それから7日間の「失業」の確認期間が設けられます。その間はアルバイトや単発を含め、就業か不可です。働くと、「失業状態に無い」ということになり、失業手当はもらえません。

・7日間の失業の確認が済むと、退職理由によって変わってきます。

>「契約期間満了後、次の仕事が紹介できなかった」

これは、「契約期間満了 会社都合」となり、一応会社都合扱いなので給付制限はかかりませんが、「解雇」ではないので、特定受給の資格には当てはまらないかもしれません。
失業手当の給付期間について、単発などの仕事はしてもいいですが、基本的に仕事をした日、給与金額については、申告が必要です。
失業手当からの控除の対象となります。結局プラマイ0・・・

長期の就業が決まったら、失業手当の支給は終了です。

・それよりも、3ヶ月間だけの雇用保険加入では失業保険はもらえませんよ。
会社都合での退職の場合「6か月」
自己都合での退職の場合「12か月」
の、加入期間が必要です。

今の派遣を始める前にお仕事していたのであれば、通算してカウントしますが・・・。
文面からは3ヶ月間しか加入期間が無いように感じたので…。

3か月しか加入期間が無いのであれば、失業手当はあきらめて、一日も早くお仕事見つかるように活動してくださいね!
関連する情報

一覧

ホーム