失業保険(雇用保険)について質問です。
会社の社長が夜逃げして、離職票の作成ができなくなった場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
(このような状態です)
・社長は夜逃げして、連絡先不明。
・職安・年金事務所・法務局等に廃業届の提出なし。(法律上は会社は存続)
・従業員の賃金台帳・出勤簿(タイムカード)は夜逃げ前に社長がシュレッダー処分。(もしくは散逸)
・従業員も給与明細を紛失。
・管財人(弁護士)の指定も行っていない。
・雇用保険被保険者証があるので雇用保険の加入は確認できる。
給料が金融機関の口座に振り込みになっていたなら、
その預金通帳と、免許証など本人確認できるものを持参して、
ご質問の文面どおりのことを、
ハローワークの「離職票を作る窓口」に申し出ましょう。
多分、ハローワークの人が、数日のうちに、
会社の所在地に現状を確認しに行ってくれます。
そこで、夜逃げの事実がわかれば、
振り込まれた給料の額などを元に、
会社抜きで職安で離職票を作ってくれるはずです。
(振り込みは手取り額なので、離職票に記載する額面は
完全に正確なものにはならない可能性はありますが。)
給料が現金手渡しであったなら、
雇用契約書、源泉徴収票など、
給料を貰っていた証拠になるものを用意しましょう。
社会保険に入っていたなら、給料が毎月いくらくらいだったか、
だいたいの数字がわかるので、何とかなります。
転職に揺らいでいます。

2週間前骨を埋める
意気込みで某印刷会社に
事務の正社員として入社したのですが将来を考え少し不安になっています

皆さんはこの状況だと転職を考えますか?

・現在25才♀
・社保,厚生年金,失業保険あり(試用期間終了から加入予定)
・上記保険を差し引くと手取り13万円弱
・退職金無し
・給料の上がり方はとても地道(と勤務4年目の主婦先輩談)
・ボーナス無し(あっても社長実費の気持ち金1~2万円程度)
・交通費負担あり(自転車でも申告すればもらえる)
・会社は創業55年大手ではない(社長いわく潰れる事は多分無いとの事)
・社長78才,息子は工場長として同じ会社内で働いている
・土曜(隔週)日曜日休日+カレンダー通り年末年始等も休み

今年の一月に正社員になるぞと意気込んでようやく手にした正社員、
この不況下でこの状況は仕方無いんでしょうか…

まだ2週間,しかも先日私の仕事引き継ぎ相手の方のお別れ会と一緒に歓迎会まで開いて頂きました,
職場の人は皆さん良い人達ばかりです


Q:皆さんは転職を考えますか?
骨をうずめる覚悟って…なかなかできるもんじゃないと思いきや、2週間で迷い・・・ですか?
会社の条件が羅列されてるけど、いったいどこが不満なのか、不満なところがよくわかりません。

仮に給料が不満だとしたなら、求人の時点で書いてあったのではないでしょうか?
額面額を手取り額と勘違いした・・・とか?

でも、どこでも額面額から税金天引きされますよ。(てか、会社の義務です)
失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
関連する情報

一覧

ホーム