失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円

雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)

総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円

給料は退社するまで、ほとんど変わりありません


就職一時金について

朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
就職一時金と言うものはありません。再就職手当のことでしょうか。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
失業保険について教えて下さい。

今年の1月末にて期間満了で派遣契約を終了しました。雇用保険加入は24か月です。
その後2月22日(今日)に離職票が送られてきましたので、明日ハローワークに失業保険の手続きを
しに行こうと思っています。
離職理由の欄は「2C」となっていましたので、「特定離職理由」に該当するかと思うのですが、実際に申請した場合、どのような流れで給付に至るのでしょうか?実際の給付までの大体の期間も教えていただけければありがたいです。
実際に失業したのは2月の初めからです、さかのぼって申請することは不可能なのでしょうか。

またハローワークで申請した後、3月の中旬や下旬で、再度派遣先が決まった場合、失業保険の給付はどうなりますか?

申請手続きが初めてのため、質問が多くて申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークの申請は退職日に遡ることはできません。あくまでも申請した日が受給資格決定の日になります。
2月23日に申請すると7日間の待期期間があり、3月2日から支給対象期間に入ります。
21日後の3月22日に認定日があってその後5営業日以内に21日分の基本手当が振り込まれます。後は28日ごとに認定日があって28日分ずつ振込みがあります。
最初は21日と半端になりますがチャンと最後の合計は合うようになっています。
再就職が決まるのが待期期間7日間を過ぎた時点であればOKです。基本手当は受けられない代わりに再就職手当が受けられます。
それは残日数が3分の2以上あれば日数×基本手当×50%、3分の1以上であれば40%が受けられます。
以上が大体の流れになります。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険について
パートで働いています。
毎月20万収入で4代保険や税金など引いて、手取りは18万です。
が、来月1月15日付けで退職するようになりました。どちらかというと解雇です。
職安で相談した結果:3ヶ月分の失業手当が支給される。その金額は5割か6割だといわれました。

ここで、質問ですが、その手当の計算方法は、止めた時点での最後の6ヶ月分の平均だそうですが、
12月の場合(1月の給料分)は、年末年休、年始年休などで給料がかなり減ってしまい、
このままだと、失業手当もすこし減ってしまうと思います。給料は毎月25日で締め切りは15日です。

締め切りの前に辞めるべきか15日に辞めるべきなのかどっちが最善ですか?
会社側には1月15日の間ならいつ辞めてもOKだといわれました。(もちろん辞めた日に退職日になる)
両方の失業手当は、比較的にどれくらい出るか教えてください。
年末年始で給料が減るのなら、12月15日締めで失業保険の計算がされる方が得です。

1月14日までに退職すれば、6月16日から12月15日までの期間の給与総額を180で割って賃金日額を計算することになります。
月の途中で辞めた場合には、離職票の賃金支払対象期間に7か月分(7行分)の賃金を記載することになります。
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

1月15日まで出勤してしまうと7月16日から1月15日までの期間で計算されてしまいます。
関連する情報

一覧

ホーム