失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)

この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?


※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております

1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません

お礼が設定されてなかったので再投稿します
合わせた期間です、というより今まで一度も失業保険を貰っていなければ今まで雇用保険をかけた期間が対象となります。
また自主退職の場合は3ヶ月の給付制限、解雇の場合は即支給。給付期間についても今までかけた年数、自主退職、解雇などで変動します。
健康保険の扶養について
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)

今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。

昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?

よろしくお願い致します。
国民健康保険には扶養の制度はありません。あなたの分の保険料も、所得に応じた額がかかっています。保険料の請求が世帯主にまとめて来るというだけです。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
夫の海外赴任同行により失業保険受給期間延長していますが、一時帰国の際短期アルバイトをしました。受給資格はなくなってしまいますか?
昨年3月に夫の海外赴任を機に会社を辞め、それを理由に失業保険の受給期間延長を申請しました。
まだ日本に帰ってきて住む目処は立たないものの、
私一人両親に会うため、たびたび日本に一時帰国しています。
そしてついこの間のお正月前後はゆっくり日本に滞在したいと考え、
12月・1月丸々滞在し、2月頭にまた海外に戻りました。
この間に退屈すぎたため、年末年始のアルバイトをしてしまいました。
まだ日本に帰れないので、定職にはつける状況ではありませんが、
このような場合、延長が取り消され、受給資格もなくなってしまうのでしょうか?

どなたかお分かりであれば教えてください。
よろしくお願い致します。
受給期間延長は、ご主人の赴任が終了し、あなたが受給期間延長解除をしない限り継続されます。
途中で、雇用保険に加入しない程度のアルバイト等をしたとしても問われることはありません。
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