今失業保険の給付を受けています。90日の給付なんですが、期限を延長することはできますか?
4月から職業訓練学校行きたいと思ってるんですが。できたら始業保険の給付期間を4月の上旬まで引き伸ばすことができたらっておもって…。
給付期間中にバイトをしたら引き伸ばせますか??
何もわからない状態なのでおしえてください。
バイトをたくさんしてしまうと失業保険もらえなくなっちゃうんでしょうか?
色々分からないので教えてもらえませんか?
4月から職業訓練学校行きたいと思ってるんですが。できたら始業保険の給付期間を4月の上旬まで引き伸ばすことができたらっておもって…。
給付期間中にバイトをしたら引き伸ばせますか??
何もわからない状態なのでおしえてください。
バイトをたくさんしてしまうと失業保険もらえなくなっちゃうんでしょうか?
色々分からないので教えてもらえませんか?
90日なら残日数が31日以上残った状態でないと入校して受給延長は出来ません。一番簡単なのは短期の期限付きのバイトをする事ですかね。短期である証明があれば雇用保険に入らないといけないくらいの時間数を働いても給付を一時停止の手続きをしていれば単純にその日数分は延ばせます。
結構な日数を延ばさないといけないのではないでしょうか?
単発のバイトでそれだけ延ばすのは大変かと思います。
週に20時間位内でないと就職とみなされますので、その枠内で。また中途半端な額を働くと減額支給となり日数を消化になってしまいます。
短期確定であれば、訓練の申し込みも出来るハズですよ。
結構な日数を延ばさないといけないのではないでしょうか?
単発のバイトでそれだけ延ばすのは大変かと思います。
週に20時間位内でないと就職とみなされますので、その枠内で。また中途半端な額を働くと減額支給となり日数を消化になってしまいます。
短期確定であれば、訓練の申し込みも出来るハズですよ。
求職申込書について・・・
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。
2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。
※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・
①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)
②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。
水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
現在、離職中の30歳です。不明点があるためお願いします。
2年間派遣で仕事し、短期大学(2年生)に進学。
卒業後、A社6ヶ月で退職し、B社を1年10ヶ月で退職し失業保険申請中で現在に至ります。
※先日ハローワークの方に、若年者併用求人の求人を申請した時、「ついでに今までの勤務期間をちょっと確認させてください」と言われました。求職申込書を見たらわかるのにと思っていましたが、少し気になる点が・・・
①大学卒業後、どこかに保管していた雇用保険証を紛失し、新しく作成した場合、2年間の派遣で徴収されていた雇用保険の履歴はわからなくなりますか?わかる場合は、どのような形式でわかるのでしょうか?(例えば、加入期間と加入していた会社名など)
②ハローワークで求職申込書を申請時、あまりにも昔の事で記憶が2ヶ月くらい就職、退職時期にズレが出ている状態だと思います。あと、2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいました。これはやはり失業保険を受け取る時点で不正受給にあたるのでしょうか。
水面下で、雇用保険実績など(2年間の派遣の部分を求職申込書には、派遣会社ではなく、派遣先を勘違いして記入してしまいましたあたりが)の履歴に誤差が出ているから調査しているのかなと思い、少し不安になりました。
お詳しい方宜しくお願いいたします。
①個人ごとの雇用保険加入歴はハローワークがデータベース化していて、分からなくなることは天と地がひっくり返るほどの災害以外にはありえないです。
雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。
②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。
ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。
質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・
※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
雇用保険被保険者証の紛失再作成の手続きをする場合、一番良いのは被保険者番号が控えられていることで、これが分からないと照合に手間どります。ですが、過去の勤め先をはっきり伝えることで最終的には分かります。安心してください。
②不正受給は、最初の手続きの際の離職票などをごまかしたら仕方ないですが、求職申込書の内容からでは問うことは出来ないです。
ただし、「ついでに確認させてください」とまで言われた以上、データベースと申込書の内容の食い違いの事実を掴んでいる可能性はあります。
質問者さんの場合は悪意でなく勘違いですから、次の認定日でもそれまでに来所の予定がある場合でもいつでも、悪びれず訂正を申し出られたらそれで済みます・・・
※履歴は失業のお手当受給の面よりも、求人応募においてすごく大事です。より正確な履歴書を作成して、それは保存用となさっておきたいです
アルバイトで、同じ仕事をしているのに、契約書を見ると、失業保険に入っている人と、入っていない人が居ます。失業保険に入るか入らないかは、自由に選択できるのでしょうか?
雇用保険の加入条件がありますので会社はそれによって加入を分けているのでしょう。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
関連する情報