失業保険の受給金額とバイト
2年間、派遣で仕事をしていましたが先月末で契約満了で自己都合でなく退職となりました。

自己都合でなかったら通常今月から離職表を持ってハローワークに行けるのですが
派遣は1ヶ月の待機期間があるので来月になります。

その間にアルバイトをすると失業保険を貰う場合金額や条件に支障あるのでしょうか?

あと、失業保険の受給金額の計算のしかたがわかれば教えていただきたいです。
(例えば、6ヶ月の平均が15万、出勤日数が22日とすると。)

よろしくおねがいします。
多分、アルバイトなどをするとそれを報告しなければならないので

その日数分給付が先延ばしになるのでは?

もらえる額は150000÷22日で6800くらいの更に6割だと思います。

1日4080円で28日分だとだいたい115000くらいですかね??(1ヶ月)(4080円が給付日数分もらえると思います。90日?)

申請に行くときちんとした説明があるので大丈夫だと思いますよ。

まずはハローワークに申請に行ったほうがよいですよ。(申請に行ってから待機期間がはじまるので)
わかりにくい質問で すみませんが よろしくお願いします。
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
>健康保険の2年の延長 みたいな制度

健康保険の任意継続制度ですね。

>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?

被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。

>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。

それが、よろしいかと思います。

任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。

なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。

>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合

出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。

また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
無職期間の理由
無職歴1年の25歳男です。前職は4年勤めていました。
選りすぐりしすぎたようで受けたい会社があまり見つからず、無職歴がのびにのびてしまいました。
現在、2社面接待ちなのですが、無職期間の理由が思いつきません。
失業保険がもらえた6ヶ月はのんびりしていたのがまずかったと思っています。
就職活動中のアルバイトはまったくしていません。

面接で無職期間について聞かれますが、就職活動していたとしか言えません。
こう言うとアルバイトしてたんですか?と聞かれますが、していませんと返事するだけです。

嘘をついてアルバイトをしていたと言えばいいかもしれませんが、一度もアルバイトをしたことがなく、
上手く会話を成立させることはできないと思います。

何か納得させるような理由は無いでしょうか?
フリーターではなく、正社員を探していたこと、次の仕事は辞めたくないので慎重に探していたこと、あと、なにかの資格を取るために勉強していたとか、説明できればよいと思います。

アルバイトは貯めた貯金で生活していましたでよいのでは?

私は2年間無職でしたが、内定をもらえましたので頑張ってください。
面接は笑顔が大切だと感じました。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
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