失業保険の受給について質問です。
自己退社により3ヶ月間の給付制限中なのですが、やっと明日(9月10日)が最後の認定日です。
(1回目の認定日は6月18日です)

給付制限期間が平成21年5月28日ー21年8月27日なのですが

求人検索を行って判子をもらったのが
6月4日、6月18日、7月7日、9月3日

の4回です。

アルバイトはしていません。

この条件できちんと受給してもらえるんでしょうか?


また受給は最後の認定日の約4日後くらいと聞きますが、
90日分一気に振り込まれるのでしょうか?

そして、認定日後はアルバイトは自由に行ってもいいか
また認定日みたいにハローワークに行くことはもうないのか

教えていただきたいです。

質問多くてすいません。汗

先日別件で電話をしたのですが、機械的な対応であまり理解できなかったので
ここで質問させていただきました。

回答よろしくお願いいたします。
失業給付金は、給付制限後から認定日までの失業期間分が支給でしょう。
失業していた人に失業期間分が支給されるので90日分はありえません。
4日で振り込みも無理でしょう。
あなたの思い込みとハローワークの言うことが違いすぎて理解できなかったのです。
そもそもハローワークから受け取った書類に詳しく記載されてます。
ハローワークに問い合わせるのは意味がないですね。
教えてください。失業保険受給中の就労について。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
私の経験では週20時間以内なら問題ないと思います。
認定日に提出する失業認定申告書にキチンと日数と収入を書いて申告してください。
自治体によっては多少差があるかもしれませんので確認してください。
「参考」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。(後でもらえる)
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険についてですが、下記内容の場合は3ヶ月の給付制限がつく自己都合なのか教えて下さい。

事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。

残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間

正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。

派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。

この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?

宜しくお願い致します。
自己都合だとおもいます。契約更新の話しがあってそれを断ってるわけですから。

派遣の残業は40くらいならみんなウェルカムでやりますよ。だって残業手当ハンパなく高いじゃないですか。
月40万円稼げたらラッキーですよ。

ただ契約にない仕事を言われた時点で断れたんですよ。派遣ですから。派遣会社にもクレームできます。

真面目な貴方ですから辞めて正解だったのではないですか?

次はいいところみつかるといいですね。
今年の収入が失業保険で約80万円、バイトで約30万円の場合、税金はいくらになりますか?
次の年の市民税、所得税はどうなりますか?
失業手当は非課税だから、所得税ゼロ、住民税ゼロですね
来年の所得税は来年の所得で決まるのでいまはわからないです
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
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