失業保険の「再就職手当て」についてお尋ねします。
只今、失業保険給付中の身ですが以前の会社が民事再生法により別会社に譲渡されました(同時に社名も変更)。

実は近日中にこの譲渡された別会社に就職が決まりそうです。

その場合の再就職手当てについてですが、調べてみると「離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと」

となっていて、この関連事業主(資本、資金、人事等離職前の事業主と密接な関係にある)にあてはまるので

再就職手当ての給付はないと思っていたほうがよろしいでしょうか?

結構必死になって就職活動していたので、もしそうだとしたら残念です・・・。

何故、「離職前の事業主または関連事業主に雇用」ではだめなんでしょうか?

自分勝手な質問は重々承知しておりますがお答え頂ける方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
あなたの場合はたまたまそういう流れになっただけですが
例えば退社のときから関連事業主に雇用されことが決まっているのに
それを隠して再就職手当てだけでも貰おうとする人が
でてくるからじゃないですかね。
ただの推測ですが・・・
でも就職おめでとうございます。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる

→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。

>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる

→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。

何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。

非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。



なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
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