失業保険についてです。体調の関係で退職を考えています。失業保険料はすぐもらえますか?
私は徒歩通勤で、台風の一番ひどい時間に帰され車に引かれる交通事故に遭いました。
全身打撲、頚椎捻挫の怪我ですみましたが、以前いためていた部分が悪化、40キロ程のスピードではねられたので治りも遅く、1ヶ月仕事を休んでしまいました。会社側は早く復帰して欲しいというので、痛みはまだありましたが、わたしの業務は部品管理で力仕事もすくなく、復帰しても問題ないと思い復帰しました。すると指定された業務は製造の仕事で、力仕事もあり、事故から1ヶ月前、腱鞘炎や胸の筋肉の激痛で救急で運ばれ業務不可能になり、変えてもらったところでした。その件も、毎日のようにSOSを送っていました。しかし業務を変えてもらえないどころか、痛みを訴えても早退させてもらえない、定時で帰らせてくれない、(3時間残業もありました)その積み重ねで呼吸困難にまでなりました。 それをすべて話をしてあります。なのに強制的に製造にされて、『製造はもうできません、元の業務に戻してもらえるお話だったんじゃないですか』とはっきり伝えたのですが、もう人がいるから、と強制的に製造業務にされました。やはりやってみて激痛に耐えられず、痛みを訴えたのですが、リハビリだとおもって頑張って。と話も聞いてもらえませんでした。誰がどう見ても人の移動が可能な人数だし、これはもういじめにしか思えないとおもいました。これが初めてではないのです。

最初は部品供給の仕事をしていました。とても重い部品を持ち上げたり、1日中走り回らないと間に合わない、はじめはなんとかやりきっていたのですが腰を悪くし限界を感じたとき毎日のように訴えました。『あなたしかできないから』と強制。最終的に歩くのも困難になり作業ができなくなり、治す期間も与えられず製造業務に移動になりました。
わたしの代わりに契約社員のWさんがうけもちました。Wさんの場合は所長や2人も手伝いに入り、優遇されていました。3日くらいでWさんは腰を痛めて次の日休みました。その日、私にまた部品供給の業務を強制されました。手伝いはありませんでした。

そして、製造業務で腱鞘炎になり、注射治療もしてもらえないくらいひどいレベルまでになったとき、流石にもうしでました。
その時も残業強制、ドクターストップもされ腹が立って何にちかやすみました。
わたしの親が失業してすぐにやめれないのを知っていてこんなことするのはゆるせません。
失業保険は会社都合(要は倒産、解雇等)の場合は申請月からの支給、自己都合退社の場合は、およそ3ヶ月後からの支給となります。
質問者様の場合、退社を考えておられるようですが、まずは労災申請が先かと思います。
最初の事故を含め、度重なる業務による怪我、体調悪化は全て労災範囲ですので、医師からの診断書を添付して労災を認定してもらいましょう。
事業主は、怪我や病気で休職を余儀なくされた人を一方的に解雇できませんので、まずは身体をしっかり治すまで、休業保障等、保険でお金をもらいながら休んでください。
退社の手続きはその後で問題ありません。
完全なブラック企業です。
一人は不安であれば弁護士か、各都道府県に設置されてある法テラス(相談料無料)にすぐにご相談を。
今度、勤務先をやめる予定です。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)

詳しい方、よろしくお願い致します。
診断書があれば雇用保険がすぐに受給出来るという簡単な話ではありません。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)

但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。

【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
失業給付(基本手当)を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等の理由により離職された場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上)必要になりますが、この期間内に
同じ会社に1年勤め、自己都合で退職した後、失業保険の申請をしないうちに次の仕事に就き、2ヵ月で解雇されましたが、この場合給付制限はあるのでしょうか。
その2か月は雇用保険加入でしたか?
加入ならそこの退職理由が採用されますから会社都合で給付制限3ヶ月はありません。
ただし、そこの2か月では期間が足りませんから前職の離職票もそろえて申請することが必要です(通算するため)
失業保険の受給に関して
8月31付けで会社都合にて退社しました。
ありがたいことに、離職票が届くのを待っている間に10月1日からの就職先が決まりそうです。
9月が失業の状態となるのですが、この場合でも失業保険は受け取ることができますか?

お答えを頂けると有難く存じます。
「失業」している人とは、求職登録している人です。
何も手続きしていないうちに再就職が決まった人は「失業」していません。
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