この場合は自己退職扱いでいいのでしょうか?
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる

・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」

・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」

・2,3日たっても電話なし

・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。

・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。

・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る

・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。


@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)

@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。

@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。

*** ***

Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。

Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?


よろしくお願い致します。
貴方がどういった立場であるか、また雇用形態も記載されていないので、推測でしか言えませんが、ご自身から退職したい旨を上の者(上司ですよね?)に相談されてますし、自己都合退職かと思いますよ。

先方より2~3日後に連絡がなかったのは、貴方にとって話し合いの余地がなかった故に、納得できないかもしれませんが、先方の手順は基本的に間違ってはないですよ。

どうしても納得できないならば、労働基準局へご相談されては?ただし、上記の言い分では労働局側も動きようがないでしょうけど。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
失業保険について。 失業保険に手続きしました。自己都合で辞めたためまだ給付期間中です。そこで質問なんですが、アルバイトですがしごとが見つかりました。就業手当みたいなのが貰えるみたい
ですが手続きしたほうがいいですか?また手当がいらない場合そのまま認定日も行かずにほっとくのは大丈夫でしょうか?何か手続きが必要ですか?よろしくお願いします。
素直に手続きしてください。
要らない理由が分かりません。
もし仕事で就職後に、続かず辞めた場合に不安があるならば考えるべきか?
現制度で雇用保険の申請に影響するかの問題です。
手当が雇用保険で貰った後で、すぐに辞めて申請する場合は返金することになります。
しっかりして働く見通しがあれば、手続きをすべきです。
昔は就職支度金と呼ばれていました。
短期で無く長期で働く見通しのもとに、判断してください。
簡単に転職されるならば、希望の面接では会社の利益にならないとされやすいです。
失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
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