失業保険受給期間延長について質問させてください。

妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。

育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)

企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。

離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…

担当者からは何の説明も無かった…

しかも本人の署名捺印は偽装…

本当に悔しいです。

申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?

説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。

だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。



〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。

〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。

というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
今年2月下旬で1年2ヶ月勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険を3ヶ月給付されていましたが10月より半年の期間限定で派遣会社で働くようになりました。派遣での勤務終了後に再度失業保険は給付されるのでしょう
「条件を満たせば」としか言いようがありませんね。

※そもそも「派遣会社で働く」と「派遣労働者として働く」のとは違います。

派遣労働者であるとして
・単純に雇用保険に加入していた期間によるのではなく「被保険者期間」によります。
6ヶ月間加入していたとしても、各月に賃金支払基礎日数が11日以上なければ「被保険者期間6ヶ月」にはなりません。

・派遣労働者は、ある派遣先への派遣が終わったら次の派遣先に派遣される=雇用は終了しないものです。
だから、あなたが派遣先の紹介を希望したが、次の派遣先が決まらなかったのでないと、受給資格を得られません。
失業保険についてです。

今月中に、今まで5年働いた美容院を辞めます。
店長からそろそろ辞めないかという話をもらったので、
会社都合ということにしてもらえるのですが、従業員が辞めるのが初めてで、離職証明書など、全然知らない様なんです…。
なので、自分でもらってこいと言われてしまいました。

離職証明書や、雇用保険被保険者証などは、どこでもらえるんでしょうか?(>_<;)
被保険者証は、雇用保険をかけた際に安定所から会社(美容院)が貰っているはずです。
他の方も聞かれていますが、あなたの勤務されている美容院は、あなたに雇用保険をかけていますか?
雇用保険をかけているならば、美容院はあなたの名前などが印字されている雇用保険喪失届・氏名変更届と書かれた様式を持っているはずです。(それに被保険者証もくっついていて、切り取り線で切り取れるようになっています)

離職証明書は3枚複写の様式で大きさはA3判です。
安定所に行けば貰えます。

自分でもらってこいと言われたならば、安定所に行って離職証明書を貰ってきましょう。
その際、窓口で事情を説明し、書き方を教えてほしいと言えば教えてくれますよ。
ある程度教えてもらって(書いて)おけば、後は店長さんに事業主印等を押してもらうだけになるので楽だと思います。

もし自分が雇用保険をかけてもらっているかどうかも知りたいのであれば、身分証明書(免許証等)を持っていけば端末で調べてももらえますから、まずはそこからされてもよいかもしれません。
(窓口に行くなら身分証明書は念の為携帯しておく方がよいでしょう)

なお、雇用保険はかけてもらっているけれど、店長さんがあなたの被保険者証を失くしていた場合は安定所で必要な申請書を提出すれば再交付してもらえます。(本人確認されますから、やはり身分証明書をお忘れなく)
喪失届・氏名変更届の用紙を失くしていた場合も、手書き用の様式が安定所にあるので、心配いりません。
でも、その場合、本当に失くしたのか店長さんに1度は探してもらってみてくださいね。


それから、離職票の発行は店長さん(事業主)が安定所に行く必要があります。
離職票発行の際は賃金台帳や出勤簿等も持っていく必要があります。
離職票の書き方等はあなたが安定所で習って書いて、発行に行くのは店長さんに行ってもらうように話をしてください。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険の特定理由離職者について。

子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、
数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。
特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。
予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。

と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。
「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。

他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。
失業保険と扶養家族・国保について
知人のことで教えて下さい。59歳男性(建築業/勤務年数12年)震災後、急激な仕事減により会社の経営が困難という理由で来月5月末で解雇と言われています。その後、失業保険を頂きながら仕事を探す予定です。妻は社会保険に加入しています。失業保険をもらっている間、妻の社保へ扶養家族として入ることはできませんよね。。この場合は国保でしょうか?社保に扶養として入る場合は、失業保険受給終了後でないとだめでしょうか?年金もまだもらえませんので、とにかく働くしかありませんが年齢も年齢ですしこれから先とても不安なようです。(退職金も10万円ほど)退職後の手続きや何かよいアドバイスなどあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
社会保険の扶養範囲についてですが、企業独自の健保組合等ではなく一般的な全国けんぽ協会のものでお答えします。
(独自の健保組合等の場合は、独自の規程等がある場合もありますのでそちらでご確認下さい)

社会保険の扶養でいるには
●年収130万円未満であること
●被保険者(妻)の年収の1/2未満であること
の2点が条件です。
配偶者の場合は、生計維持のみが条件なので別居・同居の有無は問いません。

また、必ずしも失業給付を受給する=扶養×、ということでもありません。
というのは、上記に述べたように年収130万円未満、つまりこれを130万円÷12ヶ月=108334円(月額上限)、108334円÷30日=3612円(日額上限)となるので、失業給付の受給日額が3612円以下であれば配偶者の扶養となりながら給付も受けられます。

日額3612円を超えて支給される場合は年収130万円以上であることと同じ扱いになりますので、その場合は受給終了後扶養になることになります。
扶養になれない場合はご自身で国保に加入することになりますが、市区町村国保担当窓口へ申請する際、必要があれば相談されてみて下さい。「減免制度」というものがあり、今回のケースの様に地震で自宅や職場が壊れてしまった、或いは生活が困難になってしまったという場合は対象基準になっています。保険料を減らしてもらえたり、支払を免除してもらえる場合もあるようです。

私の住んでいる地域も風評被害、震災被害とありまして未だ落ち着いた生活は出来ておりません。共に頑張って行きましょうね!!!
解雇されそうです。10月から働き出して試用期間3ヶ月含め8ヶ月です
今日社長からちょっと話があると言われました。

今日はとても忙しかったので話ができなかったのですが解雇もしくは減給だと思います。
理由は来月手術が控えており休みがちなことと会社の経営状態がわるくすでに全員残業代カットやリストラ前例もあります
そこで質問です
1 入社時書類にて契約を結んでいないので正社員じゃないと言われたりして損をする?また失業保険はでない?
2 日給月給や時給制の場合解雇予告を1ヶ月前に通知されたら転職活動中の金銭は会社にでないとやはりもらえない?
3 手術の保険はどうなる?入院は5月から6月と月をまたぐ予定です。月の途中で抜けたくないのですが7月1日抜け希望 上手い引き延ばし方など教えて下さい
4 解雇時の注意などありましたら
助けて下さい!!
まず労働契約ですが、こういったトラブルを避けるためにも締結するものなのです。
何も無ければ、言った言わないという、争論になるだけですから。

経営不振による、全員減給などのことは、話し合いにてすることは問題ありませんが
一方的には駄目だと思います。

保険は、任意継続を行うか、国保にはいれば病院による負担は変わりありません。

いつ解雇予告をされたのか、そしていつ解雇になるのか
具体的なことがはっきりしません。
入社後8ヶ月なら、規定を満たしていれば有給もありますよね。
一般なら10日間はあると思うけど。

細かい事情とか、解雇に関することも詳細がわかりませんので、憶測で回答するとややこしくなったり、間違ったことを言っても意味のないことなので

アドバイスとして、労働基準監督署に相談してください。
相談だけなら、無料でしてくれますから、損しないためにも行ってみてください。
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