失業保険について(再度の失業)

はじめまして、質問したいのですが、、

一度失業給付金をもらってて、再度失業した場合、また給付金をいただけるのでしょうか?
去年の8月~12月まで、会社都合により、失業しておりまして、
失業保険金?を期間分ギリギリまでもらっておりました。

今年の1月から、同じ会社に再就職(アルバイト)をしましたが、
自己都合ですが、8月いっぱいで退職しようと思っております。

この場合、
待機3ヶ月ののち、また給付金をもらえるのでしょうか?

もちろん待たずに再就職をするつもりですが、
そうなると、
再就職手当てはもらえるのでしょうか?


すいませんが、回答よろしくお願いします。
貰えないと思います。
被保険者期間が1年以上とあります。
私も初めて手続きをしたばかりですが
雇用保険受給のしおりに記載されてます。
但し、倒産・解雇なら1年未満でも貰えるようです。
8月では期間が不足してますから受給の対象者ではないですね。
ただ質問者様は同じ会社に再就職されたのですよね?
勿論、全額給付金を貰った後にご縁があっての再雇用になったのですから
現段階では問題はないと私は思いますが、
ただ同じである会社を1年以上で辞めて受給手続きした際、
何らかの審査が入ると思うのですが…?
同じ会社へ再雇用する場合給付金は出ない規則があるようです。
質問者様は偶然、再雇用になったわけですが今度の受給は厳しい気がします。
受給が完了した後、また再雇用なのか・・・・?
会社グルミなのかと思わぬ事に巻き込まれないよう気を付けた方が良いと思います。
前回は全て受給した後の縁あっての出来事なので不正ではないのですから。
8月で辞めることは決定ですか?
再就職手当ては望めませんね。
手当てを望むのであればあと5ヶ月は就業しないと期間不足になります。
よく考えてみると良いです。
7年勤めた会社を7月31日に退職し、8月1日から新しい会社で働き始めましたが、雇用条件に相違がありすぎて退職を考えています。
その場合、失業保険は今の会社で働いた期間も加味されるのでしょうか?
雇用保険被保険者期間の通算は離職後1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば通算されます。
ですので、新しい会社で雇用保険に加入していればその期間も通算できます。
失業保険と妊娠について質問があります。

妊娠3ヶ月で退職しました。 妊娠が理由というより、会社の風土が合わなかったのが理由です。
体の負担が軽い仕事を探したいと思っておりました。
現在、失業保険需給手続きを済ませ、失業保険の給付を受けております。

実は婚約者・家族に相談した結果、きちんと出産を終えるまで働くべきでないという結論に達しました。

・そもそも、受給期間の延長とはどういう意味なのでしょうか?資料には「妊娠の理由ですぐに就職できない場合、
給付を受けることは出来ない」と書いてある一方で、受給期間の延長が出来る??? 矛盾しているようで
よくわかりません。 もらえないのに、延長?? 物分りが悪くてすみません・・・。

・延長申請をするにあたり、私のようなケースは認めてもらえるのでしょうか?
ハローワークに行って事情を話せばすぐに延長の手続きをしてもらえますよ
出産後就職活動ができるようになった時点からお金をもらえるようになります
派遣で働いているのですが、出稼ぎ手帳を使おうとしたら、所長さんに「季節的な理由がない限り使うのは無理だよ」って言われました。
自分は帰ってきたときに学校に行きたいと考えているんですがそういう、理由では無理でしょうか?あと、出稼ぎ手帳を使って雇用された場合、やめる時は必ず、期間満了で辞めないと失業保険をもらう時に給付制限がつくのでしょうか?
北海道から本州に冬の間だけ働きに行く人とか、 
大工さんで冬の間仕事が無いから出稼ぎに行くとか、
出稼ぎ手帳にも詳しく条件が書いてありますが、条件に該当しないと手当てはもらえないんじゃないでしょうか?

手帳を使って給付を受ける場合、何年か前までは6ヶ月以上、11ヶ月までの勤務が該当で
11ヶ月を超えてから派遣を辞めると普通の失業手当になってしまう 
って感じだったと思います。

ちなみに50日分の手当てを手続きの2週間後位に一括でもらえました。

法律が多少変わっているかも知れないですが、
大体はこんな感じです。
手元に手帳があれば後ろの方に詳しく書いてありますよ
主人の会社を訴えたいと思ってますが、、教えてください
主人はパチンコ店で働いています。
困っていますので、詳しい方は教えていただけたらと思います。


事件が起きた日の前日、会社の飲み会に強制参加され、次の日6時30分出勤の予定(会社で決まった早番出勤時間は8時)だったのに、3時まで飲まされ、結局7時過ぎに出勤。
新台入れ替えがあったため、早めに行ってパチンコの試し打ちなどで忙しかった。(この日の主人の担当はスロットホールでしたが、早番のメンバーが新人社員と店長しかいなかった為、全て主人がやったらしい)
結局、自分の担当のスロットホールに行けたのはオープン10分前。
でも、前日遅番が変えなきゃいけなかったはずのポスターなどが、そのままであることに気が付き、急いでやる。
お店は10時になり、お客さんは入る。
アルバイトも、前日の飲み会のせいで、一人当日欠勤し、バタバタ。
10時30分ごろ、新台のチェックをしに来た警察。でも、なぜかお客さんが座って打っていた。
そして、主人、店長、バイトが呼ばれて事情徴収受けた。
なぜか店長がいたのにも関らず、全ての責任は主人がとるような形になり、主人だけが8日間謹慎処分をうけた。(シフト上、元々休み4日含め)
今月給料10万円程減らされました。

元々、新台入れ替えをやったら、明後日から打てますよっていうポスター貼ったり、電源を落としといて、警察の許可を得る前にはお客さんは遊戯できなくなっています。
その仕事は前の店長がいるときは、チェックリストがあり、遅番がやっていた仕事でしたが、
今の店長に替わってからは、チェックリストなどいらないと言い、なくされたみたいです。だから遅番にも責任がまったくないともいえず、確認できなかった主人にももちろん責任はありますが、店長がいるのにもなぜ全ての責任を普通の社員の主人が取らなければいけないのか不思議です。 謹慎処分中も警察に呼ばれたり、お店に呼ばれたり、色々してましたし、元々休みだったはずの4日間もあるのに、なぜ給料が10万も減らされるのか、、、
うちには10カ月の子供もいますし、私は今は専業主婦です。
扶養家族もいるのに、理由も説明してくれず、給料を減らされるのは不適切ではないでしょうか?
店長には何の処分もありませんでした。

もし、こんな状態で会社を訴えることはできますか?(いつも残業手当も半分ぐらい削られてるのでそのことも)
そして、会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?
Q「会社を訴えることはできますか?」
A「可能」
謹慎処分8日間の賃金が10万円相当なら、次のいずれかで!
①処分の不当性を訴えて、休業手当10万円の60%、6万円を請求する。(労基法第26条)
②処分の重篤性を訴えて、減額された10万円の何割か(任意)を損害賠償請求する。

Q「会社を辞めたら、失業保険・退職金はもらえるんでしょうか?」
A「条件次第」
①失業給付は勤務月数等により決定され、離職理由により給付制限があるのでハローワークに確認。
②退職金は会社ごとにルールが違うので、会社に確認する必要があります(退職金規定の有無及び有の場合その支給基準)。

会社の処遇にご不満があると思いますが、会社を訴える以上覚悟は必要ですよ!
たとえ訴えが認められて「勝ち」だとしても、その後の「労働条件が向上する」わけではありませんからね。

どうせやめるなら次の仕事決めてから、急に辞めてやった方が経営者にはダメージを与えられると思いますが…。
モラルと法律を守って犯罪にならない程度に行動してください。

では、がんばってくださいね!
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