失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。
1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。
もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。
失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。
職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?
失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
国外での求職活動は認められません。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。
失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること
認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。
求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。
以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。
認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。
問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。
早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。
以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。
第二の人生頑張って下さい。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。
失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること
認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。
求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。
以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。
認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。
問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。
早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。
以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。
第二の人生頑張って下さい。
失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
>失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
その通りですね。
全国統一基準は認定日を含み5営業日以内に振込みになっています。
しかし、2~3営業日の振込みが一番多いようです。
「補足」
言葉が足りなかったようです。
90日の場合は4回で支給されます。
1回目は端数日+2回目28日+3回目28日+4回目端数日=90日という感じです。
1回目の支給は自己都合の場合は7日~14日になる場合が多く、会社都合の場合は21日の場合が多いです。
はっきりと決まってはいません。
その通りですね。
全国統一基準は認定日を含み5営業日以内に振込みになっています。
しかし、2~3営業日の振込みが一番多いようです。
「補足」
言葉が足りなかったようです。
90日の場合は4回で支給されます。
1回目は端数日+2回目28日+3回目28日+4回目端数日=90日という感じです。
1回目の支給は自己都合の場合は7日~14日になる場合が多く、会社都合の場合は21日の場合が多いです。
はっきりと決まってはいません。
雇用保険の再就職手当について教えて下さい
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
>それって違法になりますか?
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
失業保険について教えてください。
妻が先月4月1日から2年間の産休、及び育休を経て、仕事に復帰しました。
しかし、仕事がなかなか上手くいかず、辞めたいといっております。
私としては家
事も手伝っていたのですが、営業ということもあり、産休前のような成果も出ず、苦しんでいるのを知っているので、辞めてもいいと思っています。
そこで質問ですが、復帰して自己都合ですぐに辞めても、三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
補足として二年前に産休に入る前の職歴年数を書きますので教えてください。
2006年7月入社
2006年11月正社員登用
2008年1月まで働き、4月第一子出産のため、2月から産休及び育休。
2010年4月仕事復帰
2012年1月まで働き、3月第二子出産の為、またも2月から産休及び育休。
2014年4月仕事復帰
という流れです。
私としては引き続きがんばってほしかったですが、営業で夜も遅いので、辞めるのも仕方ないと思っています。
このような職歴年数で、2014年6月に仕事をやめた場合、失業保険はもらえますか?
気になるのは受給資格の二年以内に12ヶ月の何とかってのに引っかかるのか心配しています。
よろしくお願いしますm(__)m
妻が先月4月1日から2年間の産休、及び育休を経て、仕事に復帰しました。
しかし、仕事がなかなか上手くいかず、辞めたいといっております。
私としては家
事も手伝っていたのですが、営業ということもあり、産休前のような成果も出ず、苦しんでいるのを知っているので、辞めてもいいと思っています。
そこで質問ですが、復帰して自己都合ですぐに辞めても、三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
補足として二年前に産休に入る前の職歴年数を書きますので教えてください。
2006年7月入社
2006年11月正社員登用
2008年1月まで働き、4月第一子出産のため、2月から産休及び育休。
2010年4月仕事復帰
2012年1月まで働き、3月第二子出産の為、またも2月から産休及び育休。
2014年4月仕事復帰
という流れです。
私としては引き続きがんばってほしかったですが、営業で夜も遅いので、辞めるのも仕方ないと思っています。
このような職歴年数で、2014年6月に仕事をやめた場合、失業保険はもらえますか?
気になるのは受給資格の二年以内に12ヶ月の何とかってのに引っかかるのか心配しています。
よろしくお願いしますm(__)m
離職日からさかのぼった2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
ただし、産休育休の期間が無給で連続30日以上だったなら、その期間は除きます(離職日からさかのぼって4年が限度)。
仮に2014年6月30日離職なら、2010年7月1日以降が判定対象です。
「月」は離職日から区切りますから、離職日が6/30なら各月の「1日~末日」が区切りですが、6/15なら「前月の16日~当月の15日」が区切りになります。
※だから、産休・育休の開始日・終了日は「何月何日」と書かないと意味がない。
「被保険者期間」に数えるのは、「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものだけです。
なお、「育児との両立ができず再就職不能」という状態だと、その間は手当が出ません。
念のため
〉三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
・手当全額が一度に支給される。
・退職の3ヶ月後から支給開始
どちらも間違いです。
ただし、産休育休の期間が無給で連続30日以上だったなら、その期間は除きます(離職日からさかのぼって4年が限度)。
仮に2014年6月30日離職なら、2010年7月1日以降が判定対象です。
「月」は離職日から区切りますから、離職日が6/30なら各月の「1日~末日」が区切りですが、6/15なら「前月の16日~当月の15日」が区切りになります。
※だから、産休・育休の開始日・終了日は「何月何日」と書かないと意味がない。
「被保険者期間」に数えるのは、「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものだけです。
なお、「育児との両立ができず再就職不能」という状態だと、その間は手当が出ません。
念のため
〉三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
・手当全額が一度に支給される。
・退職の3ヶ月後から支給開始
どちらも間違いです。
失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
失業保険の受け取りについて(延長含む)
失業保険の受け取りについて
相談者のこれまでの流れ
1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。
2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)
3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。
4.この6ヶ月間で結婚した。
5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。
6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。
7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。
8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。
9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。
※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。
その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
失業保険の受け取りについて
相談者のこれまでの流れ
1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。
2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)
3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。
4.この6ヶ月間で結婚した。
5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。
6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。
7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。
8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。
9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。
※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。
その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
すでに妊娠しているならまったく受け取らずに最初から延長しておくのがよかったんじゃないでしょうかね
でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね
だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね
だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
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