勤続6ヶ月以上のアルバイトを退職した場合、失業保険受給の対象になりますか?
アルバイトで週に3~5日(8時間)(24h~40h)働いています。
社会保険・雇用保険への加入もしています。
2010年10月1日から働き始め、2011年3月現在、勤続5ヶ月目になります。
体調がすぐれず、5月~6月で退社する予定にしています。
5月退社時点では、勤続7ヶ月。
6月退社時点では、勤続8ヶ月となります。
この場合、失業保険受給の対象になるでしょうか?
健康上の理由でやむを得ず退職する場合は「特定理由離職者」とみなされ、会社都合退社と同様に、失業保険の面で色々優遇されます。(ただし、医師の診断書などが必要です。)
また、失業保険を貰うためには、普通直近2年以内に1年以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上でOKですので、sthrm5419さんも受給対象になります。
主人は事業譲渡を前提にある小さな会社に引き抜かれ、その後共同経営者として一部出資していました。
共同経営者といっても経営にはほとんど携わっておらず、事業所の所長兼技術者として従業員と同様に働いていました。その間も事業譲渡に関する話はほとんどなく、そのうち話の場をもうけるといわれ1年半が経過し、主人も経営方針など疑問を感じながらもなんとか働いていました。2ヶ月ほど前に主人と、以前からいた従業員との人間関係のトラブルがあり、それが原因で先月経営者のほうから突然共同経営は解除するといわれ、出資したお金も返されました。ただ、事業譲渡についてはこれまでどおり進めるといわれていたのですが、主人や私との意見の食い違い等もあり、昨日突如解雇となりました。解雇に関しては主人も私も肩の荷が下りたと思っているのですが、突然のことなので今後の生活が心配です。もともと雇用保険未加入の会社だったし、従業員と同等に働いていたとはいえ名義上役員だったので失業保険は申請できないのでしょうか?他に何か生活の保障をしてもらえるような制度はないでしょうか?
お知恵をお持ちの方おしえてください。
雇用保険は労働者の保険です。経営者は被保険者になれません。使用人兼務役員なら何とかなると思います。代表権ある役員では話になりませんけどね。未加入でも加入は2年前に遡りは入れると思います。
今月で退職した歯科医院の話なのですが、雇用保険の加入がされてなく失業保険を貰えないです>_<
パートで11ヶ月働きました。
雇用保険加入の条件週20時間以上の労働には満たしてます!

たさない週もあったりしましたが…
はじめのハローワークでの書面には加入保険には雇用保険と労災と書いてありました!
それなのに、雇用保険に加入されてなく、、、失業保険が貰えず困ってます>_<
あと、給料明細も貰えてなかったです>_<
一度貰いましたが、まとめて2.3ヶ月分を貰ったきりそれ以降は貰えませんでした。
その時に、雇用保険料が引かれてないことがわかったんですが、言いませんでした>_<
雇用保険とゆうのは自分から加入したいと言わないと加入させてもらえないのでしょうか?
あと、もう今更どうにもなりませんよね?(/ _ ; )
最初に、あなたが自己都合で辞める場合は雇用保険の期間が12ヶ月以上必要ですから11ヶ月ではいずれにしても受給はできませんよ。
それとは別に、雇用保険は週20時間以上出れば雇い主は加入の義務があります。
加入していないのは雇用保険法違反で罰則もあります。
あなたが希望すれば11か月遡って加入することが出来ますから雇い主に話をしてください。
話がまとまらなければハローワークに相談してください。
もし、そこ以前に1年以内に雇用保険に加入していた事実があればそれの期間と通算できますから12ヶ月以上になれば雇用保険は受給が可能です。
失業保険について
今月で会社を退職し、居酒屋をします。
早ければ出店を1月にしようと思っていますが、このケースの場合は失業保険は貰えるのですか?
会社は自主退社で、勤続年数は11年です。
残念ながら、自営業を営む場合は原則として、失業保険は給付されません。

但し何かの都合で、自営業をあきらめ、再就職を目指す場合は先の勤務先より
離職票をいただき、ハローワークに出向き求職活動を、行えば失業保険の給付は可能です。

参考:大きなお世話小さな親切

自営業を営む場合所轄の税務署へ開業届の申告をお忘れなく。
青色申告選択届、奥さんがいましたら:専従者届:帳簿類: 現金出納、預金出納、仕入帳、売上帳、等たくさんあります。
脱サラで頑張ってください。
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