国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
国民健康保険の保険料は
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
国民年金、国民健康保険料についての質問です。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
1.michikemchoboさんのご回答の通りですが、補足をさせて下さい。
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?
健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?
それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?
健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?
それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
>旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
であれば、健康保険の被扶養者異動届兼国民年金第3号被保険者該当届は、7月11日の日付で提出されますので、7月からになります。
6月分は、第1号被保険者期間として納付書で納付されてください。
であれば、健康保険の被扶養者異動届兼国民年金第3号被保険者該当届は、7月11日の日付で提出されますので、7月からになります。
6月分は、第1号被保険者期間として納付書で納付されてください。
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