失業保険と有給消化 解雇について教えて下さい。
勤続14年 女性です。正社員で勤務していましたが 先日バートになってくれないかと言われました。
バートになった場合は 社会保険のかからない時間枠で・・ということでした。
4時間程度でしょうか・・
その条件であれば 今の会社に在籍する意味がないので
退職を考えておりますが この場合の退職理由は 自己都合か解雇なのか どちらが適用されますか?
いちじるしい給与の 減額は 認められていないと思うのですが くわしい方 お願いします。
有給休暇も残っておりますので 退職するならそれも消化したいと思います。
ただ、12月は 忙しい月の為 おそらく消化はムリだと考えられ、それであれば在籍期間を来年一月までに
して欲しいと 言うことは 大丈夫でしょうか・・・?
今まで 有給をとるなんて 「そんなことしていたら 他の会社ではクビになりますよ」と 言うような社長であるので
これも違法だと思います。それを書いたメモなども 手元にありますが・・
子どもが まだ小さいので なるべく 金銭的にも自分にとって一番有利な方法をとって
退職したいと考えております。
早く決断したいので 回答よろしくお願いします。
また、解雇扱いになった場合 次の就職活動に悪い情報として ハンディになりますか?
勤続14年 女性です。正社員で勤務していましたが 先日バートになってくれないかと言われました。
バートになった場合は 社会保険のかからない時間枠で・・ということでした。
4時間程度でしょうか・・
その条件であれば 今の会社に在籍する意味がないので
退職を考えておりますが この場合の退職理由は 自己都合か解雇なのか どちらが適用されますか?
いちじるしい給与の 減額は 認められていないと思うのですが くわしい方 お願いします。
有給休暇も残っておりますので 退職するならそれも消化したいと思います。
ただ、12月は 忙しい月の為 おそらく消化はムリだと考えられ、それであれば在籍期間を来年一月までに
して欲しいと 言うことは 大丈夫でしょうか・・・?
今まで 有給をとるなんて 「そんなことしていたら 他の会社ではクビになりますよ」と 言うような社長であるので
これも違法だと思います。それを書いたメモなども 手元にありますが・・
子どもが まだ小さいので なるべく 金銭的にも自分にとって一番有利な方法をとって
退職したいと考えております。
早く決断したいので 回答よろしくお願いします。
また、解雇扱いになった場合 次の就職活動に悪い情報として ハンディになりますか?
社長の思う壺にはまってます。あなたが辞める必要は無いと思います
あくまでも『パートになってくれないか?」とお願いされているのですから
『子供がまだ小さいのでお金が掛かる』と拒否をすれば良いと思います
最近は大手でも就職内定を取り消したり、リストラで人員整理をしています
辞めて、今までと同じ条件で就職できる保障はありません
労働基準局に訴えるべきです!
あくまでも『パートになってくれないか?」とお願いされているのですから
『子供がまだ小さいのでお金が掛かる』と拒否をすれば良いと思います
最近は大手でも就職内定を取り消したり、リストラで人員整理をしています
辞めて、今までと同じ条件で就職できる保障はありません
労働基準局に訴えるべきです!
正社員で働いていたのですが9月末に自己都合退社します。今日雇用保険被保険者離職表を記入し会社に提出しました。
しかし10月から同じ会社でパートで1ヶ月くらい働くのですが、この場合パートを終えてから失業保険はもらえるのですか?
しかし10月から同じ会社でパートで1ヶ月くらい働くのですが、この場合パートを終えてから失業保険はもらえるのですか?
失業保険は離職後1年間は申請可能ですので、1ヶ月だけならパートで働いても大丈夫ですよ。
ただ、パートの期間をいたずらに延ばされたら要注意です。
補足について
次の仕事がパートでも大丈夫です。
ハローワークもしくは自分で求職活動をしたと報告できれば良いのです。
ただし早期に就職先を見つけて、手当てをもらう場合は1年以上の雇用の見込みがある場合となるので、もらい終わってから就職する方が良いかも?です。
ただ、パートの期間をいたずらに延ばされたら要注意です。
補足について
次の仕事がパートでも大丈夫です。
ハローワークもしくは自分で求職活動をしたと報告できれば良いのです。
ただし早期に就職先を見つけて、手当てをもらう場合は1年以上の雇用の見込みがある場合となるので、もらい終わってから就職する方が良いかも?です。
口頭での解雇通告は、撤回されてしまうのですか?教えてください。
お伺いします。本日、会社にて「会社を辞めてもらえるか?」と解雇を通告されました。原因をイロイロと伝えられたのですが私には全く記憶に無く、濡れ衣です。(警察を呼んでいただいてもかまいません。と、話をしましたが証拠が無い為、警察の話はなくなりました。)ただ、以前から退職を考えていたのもあり、解雇を承諾しました。…後、離職票の確認をする為会社側へ連絡をしたところ、退職届の話をされました。退職願を提出したら、自己都合退社になるのでは…。また、上記の件は会社都合退社に当てはまるのですか?生活もある上、失業保険がすぐに支給されるのか、不安でしかたありません。知恵をください。宜しくお願い致します。
お伺いします。本日、会社にて「会社を辞めてもらえるか?」と解雇を通告されました。原因をイロイロと伝えられたのですが私には全く記憶に無く、濡れ衣です。(警察を呼んでいただいてもかまいません。と、話をしましたが証拠が無い為、警察の話はなくなりました。)ただ、以前から退職を考えていたのもあり、解雇を承諾しました。…後、離職票の確認をする為会社側へ連絡をしたところ、退職届の話をされました。退職願を提出したら、自己都合退社になるのでは…。また、上記の件は会社都合退社に当てはまるのですか?生活もある上、失業保険がすぐに支給されるのか、不安でしかたありません。知恵をください。宜しくお願い致します。
出来れば書面で解雇予告(解雇通知)をほしかったですね。
その状況だと会社はあくまでも自己都合退職を望んでいるのでしょう。
自己都合では概ね4ヶ月後にしか失業給付金を受け取る事が出来ません。
あとは会社との折衝になりますが、あくまでも会社都合による解雇とさせるべきです。
それが無理なら退職せずに居座る事を宣言すればいいでしょう。
できればICレコーダーでも持って録音許可を取り交渉に臨みましょう。
その状況だと会社はあくまでも自己都合退職を望んでいるのでしょう。
自己都合では概ね4ヶ月後にしか失業給付金を受け取る事が出来ません。
あとは会社との折衝になりますが、あくまでも会社都合による解雇とさせるべきです。
それが無理なら退職せずに居座る事を宣言すればいいでしょう。
できればICレコーダーでも持って録音許可を取り交渉に臨みましょう。
失業保険給付について教えてください。
所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?
受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?
四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?
受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?
四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
最初に申しておきますが、「所定給付日数90日」とある場合、その90日分が保障日数ということではなく、途中で何度も失業認定という手続きを受けていく中でも仕事が決まらなかった場合の、その最長MAXとして90日分がいただける資格がある、ということです。
「4週間単位ごとに分割支給される」というのは、その区切りの日までの日数について、失業の状態が続いていたことの認定を受けて分割支給される形になっていてのことです。
失業認定の1回目の日取りはもともと確定がしてなく、各ハローワークの都合によって認定の日時が決まります。以降は4週間ごと同一曜日に失業認定が繰り返され、最後の4回目では90日から消化済みの期間を差し引いた残り期間分の認定、という形になります(ご質問の場合はまさに残り期間の19日分です)。
※「失業認定」は、ハローワークに行きさえすれば手続きが進むのでなく、所定の「求職活動回数分」の申告を求められます。これをクリアさせていて初めて「失業の状態の継続」が認定されるもので、分割になっているのはそのためですが、「各期間ごとに失業のお手当を受け取れる権利は、あくまで求職活動をクリアさせたことへの認定と引き換え」というイメージが必要です・・・
「4週間単位ごとに分割支給される」というのは、その区切りの日までの日数について、失業の状態が続いていたことの認定を受けて分割支給される形になっていてのことです。
失業認定の1回目の日取りはもともと確定がしてなく、各ハローワークの都合によって認定の日時が決まります。以降は4週間ごと同一曜日に失業認定が繰り返され、最後の4回目では90日から消化済みの期間を差し引いた残り期間分の認定、という形になります(ご質問の場合はまさに残り期間の19日分です)。
※「失業認定」は、ハローワークに行きさえすれば手続きが進むのでなく、所定の「求職活動回数分」の申告を求められます。これをクリアさせていて初めて「失業の状態の継続」が認定されるもので、分割になっているのはそのためですが、「各期間ごとに失業のお手当を受け取れる権利は、あくまで求職活動をクリアさせたことへの認定と引き換え」というイメージが必要です・・・
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