奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。
まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。
妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。
税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)
控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)
また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
失業保険を申請する時、退職理由を解雇(リストラ)にした場合、ハローワークが会社に確認の電話をしますか?する場合は解雇の理由も聞いてきたりしますか?わかる方教えて下さい。よろしくお願
いします。
いします。
離職票を提出しないといけません。
離職票にそのように書かれていない場合は、
まずあなたに「あなたが言ってることと違いますが、どうしますか?」と聞かれます。
選択肢としては会社理由と違うから、会社に連絡してもらって、どちらが正しいかを聞いてもらう。その後やりとり。
もしくは、会社が書いてきてる通りでOKを出す。
です。
離職票で自己都合と書かれてるのに、会社都合とあなたが主張しても、すんなりとは通りません。
離職票にそのように書かれていない場合は、
まずあなたに「あなたが言ってることと違いますが、どうしますか?」と聞かれます。
選択肢としては会社理由と違うから、会社に連絡してもらって、どちらが正しいかを聞いてもらう。その後やりとり。
もしくは、会社が書いてきてる通りでOKを出す。
です。
離職票で自己都合と書かれてるのに、会社都合とあなたが主張しても、すんなりとは通りません。
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
雇用保険受給資格で質問です
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
原則では、直近の勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
複数の会社で働いてる場合の失業保険の受給について。現在2つの会社で働いていて雇用保険に加入している方の会社を会社都合で退職することになりました。
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
失業保険の申告をするためにはもう一つの会社を退職する必要がありますがこちらの会社を退職する理由が会社都合と自己都合では給付されるまでの期間はかわりますか?また給付金は月収の七割位と聞いていますが雇用保険に加入している会社の月収の七割ですか?それとも2社合計の七割ですか?
雇用保険に加入している方の会社のみ受給が可能です。
未加入の会社の方は退職理由はどちらでも関係ありませんし収入も関係ありません。
加入している会社の過去6ヶ月の税込み収入を180日で割ってそれの65%~70%くらいが基本手当日額になります。
未加入の会社の方は退職理由はどちらでも関係ありませんし収入も関係ありません。
加入している会社の過去6ヶ月の税込み収入を180日で割ってそれの65%~70%くらいが基本手当日額になります。
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