失業保険の個別延長について
現在、失業保険を貰っていますが90日間の給付日数が終わり退職理由が会社都合による退職だったので
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています

この度職業訓練校に応募しようと思いましてHWで調べた所、本来であれば訓練校に行っている間も給付延長されるのですが、個別延長(60日間)の対象者は訓練校に行っている間は延長されるのかわからない・・・と聞きました

出来れば訓練中も(3~4ヶ月間)も給付を受けながら通い資格を取りたいと思っているのですが、
HWで質問したら、60日間の延長終了後でなければわからない・・・
とやっぱり曖昧な返答でした。

どなたか詳しい方いましたら教えて下さい!!宜しくお願いいたします
恐らくHWの言ってるのは、延長給付には優先順位があるので両方平行して受けられないという事だと思います。先ず個別延長給付を全て消化してから訓練給付に移るので、訓練延長給付については個別延長給付が終了した時点での貴方の訓練を受けてる状態が分からないと何とも言えないと思います。
失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)

今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
震災が理由での解雇もしくは休職状態の場合は特例措置が
適用されますが質問者の理由だと震災が影響している訳では
ないので残念ながら通常の失業給付条件が適用になると思い
ます。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
現在、今の職場に勤めて(社会保険に加入して)どれくらいですか?
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)

出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。

失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
日本だと雇用保険に加入していないと、失業保険と職業訓練の手当てはもらえないのですか?


また、生活保護もありますが、上記3つ以外で失業後給付されるものはありますか?
雇用保険加入してなければ雇用保険は支払われませんね。ですが、加入条件以上働いていたのに加入して貰えなかった場合は遡って加入は可能です。
あと雇用保険を受給資格が無い者が対象の求職者支援訓練の給付金10万というものがあります。当然ながら全ての方が貰えるというような性格のものではなく、世帯での収入、資産の審査があります。その方の収入がないと世帯全体が困窮するような方が受給出来るといった具合で、要はここで何とか支援してないと生活保護世帯になる可能性が高い世帯への支援ですね。
子作りが理由の退職は不利?
歯科医院勤務9年目です。今年になって体制がかわり、退職したくてたまりません。

一度口頭で、その次は退職願を出したんですが、もう少しがんばって、と言われずるずるきてますがもう辞めたいです。

今年結婚したので妊娠したら..と思ってましたが、急に妊娠して、体調が悪くなったりして休職→退職になると迷惑だと思い、、(小さな医院なので産休制度などはありません。)それなら妊娠準備と言う理由で退職しようかな、と思います。
でもその場合だと失業保険は出産後、になりますよね。
すぐに妊娠するとも限らないので、妊娠するまで我慢して働くか、他の理由で退職した方がいいのか、アドバイスお願いします。
始めまして(^-^)
私もhirominさん同じ様な状態でやはり家庭を最優先に考え会社を辞め、今失業保険を貰っています。
失業保険については自己都合による退職になり、最初の3ヶ月は受給されません。その後安定所に行ったり、求職活動を行ったらきちんと受給されますよ☆ もし、妊婦になっても働く意欲があるのであれば引き続き求職活動を行う事により受給されますし、体調を一番に考えるのであれば安定所の方に妊娠した旨を伝えて、受給資格は一時停止というか、延長という形になり、産後また求職活動を行えば失業保険は貰えますよ。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。

1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。

・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。

※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。


・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。


2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。

たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。

退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。

※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。


〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。

・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
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