失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険金を来年1月に振込みで頂ける事になりました。
金額は約50万円なのですが、これは一括で振込みされるのですか?
それとも何ヶ月かに分けて分割で振込みされるのでしょうか?
雇用保険ですか?

雇用保険受給資格者証はお持ちですか?

それの20番、所定給付日数が、90日なら3ヶ月、120日なら4ヶ月、150日なら5ヶ月、180日なら6ヶ月になります。

4週間に二回以上就職活動(ハローワークのパソコンで求人検索など)しなければいけません。

一括で受給出来るのではなく、4週間おきの認定日にハローワークへいき、認定されるとそれから一週間位で入金されます。
どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。


〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
失業保険給付制限中です
初回認定日が終わったところです
雇用保険9年入っていましたが、このあと再就職して雇用保険に1年以上入れば
次回また自己都合で退職した時、給付の日数が90日から120日に増えることを知り、今回は手当をもらうことを辞めようと思います
その時はただ次回の面接を行かないで前回退職から1年以内に再就職するだけでよいのでしょうか?
今回、受給手続きをした時点でそれまでの被保険者期間は
なくなりますので、再就職してあと1年、雇用保険に加入して
退職しても10年以上の被保険者にはなりません、
この場合の被保険者期間は1年間です、
従ってこの場合の所定給付日数も90日間です、
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