雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
転職先を再就職手当を貰ってから辞めようと考えています

おそらく、8月の中旬過ぎに辞めようと考えていますが、また辞めた場合には、ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?

①会社に
返すものは、社会保険と作業着等ですが、他には何かあるのでしょうか?

②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?

③ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?

回答お願いします!

前職は2年と3ヶ月働きました
転職先は7月1日から働いています
〉ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?
基本手当の残りを受けないのなら要りません。


〉他には何かあるのでしょうか?
「社会保険」とは「健康保険被保険者証」?
ほかにあるのかどうかは会社によります。


〉②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
源泉徴収票は?
あと、家族の健康保険の被扶養者になるのか国民健康保険に加入かにより、退職証明書なり健康保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)なりが要るでしょう。


〉ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
基本的にはそうですね。
教えてください!
失業保険の個別延長給付の対象になりました。
個別延長になって初めての認定日なのですが、前回応募した企業から返事がないためまだ今回は電話で問い合わせのみで企業に応募などの就職活動をしておりません。
個別延長給付の対象になるためには応募が条件となっておりましたが、
個別延長中の就職活動とは企業に応募などもしないと給付されないのでしょうか?
企業に問い合わせだけでも良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします!
所定給付日数を消化して 個別延長給付期間に入ってしまえば 求人応募や面接等の実績数のシバリはなくなるから、失業認定の基準を満たしさえすれば失業給付は受けられる。

返事待ちの企業があっても 興味のある求人にはどんどん応募しないと、個別延長給付もすぐに終わってしまうよ。
失業保険について、
昨年7月に出産しました。妊娠8ヶ月まで働き、在籍期間は約3年間でした。

そこで、退職後一年たった現在、出産の為の退職でも失業保険を受給できることを知りました。
知識不足な自分に反省しつつ…現在就活を始めようかなと思ってるんですが、非常に損をしてしまった気分です。
今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?
そして育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?
>今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?

離職から1年間が受給期間ですから、それをオーバーしていたら無理です。
退職時(昨年7月)で妊娠8ヶ月ですから、かなり微妙なのでは?

>育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?

「働く気がある」「子供の面倒をみてくれる人が見つかった」人たちは受給しています。
勿論、”産む前に受給延長の手続きを行って”ですけどね。
失業保険についての質問です。
管轄ハローワークによって認定基準は異なるのですか?
3月に会社都合での解雇となり4月から午後通う専門学校へ行っています。
申請の際にハローワークの方にきちんとその事は告げ、認定を受けて、現在失業保険を受給中です。時間も考慮してくださり
学校には差し支えることなく認定日に行くことができています。もちろん求職活動はしています。
先日、同じ学校の人が申請に行き、学生であることを告げると受付してもらえなかったということでした。
理由は授業時間が週24時間くらいある、ということでした。
自分が通う学校は勤労学生が多く、ほとんどの人が学校求人で夜勤をしたり学校のない日に一日働いたり・・・ということで正社員扱いで働いています。なのでハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
管轄所長の判断で認定って変わるものなのですか?
自分とその人と何が違うか考えてみたのですが

○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。

このようなことも関係してくるのでしょうか?
同じ学校に通いカリキュラムも同じなのに管轄ハローワークが違うだけで受付してもらえないのは納得いかなくて。

その人が失業保険ができる方法があれば教えていただきたいと思います。
それであなたの場合は週20時間未満なんですか?それなら通るでしょうが、その方は週20時間以上で申告したので却下になったのだと思います。週20時間以上だとアルバイトでも就職したと判定されます。
○自分は解雇3ヶ月くらい前からハローワークに通い、求職活動をしていた。
○退職理由が、会社都合か自己都合。
↑これは特に関係ありません。
○申請の際にきちんと学校に通うことを告げたが、その人は申請し受理されたあと、後日通学中と申告した。
申請時に隠していたのがネックになった可能性があるかも(推定)
ハローワークを騙して週20時間未満で申告すれば認定されるでしょうが発覚時が怖いですね。
「補足」
ハローワークによってまた地域によって判断が分かれる場合があります。全国統一ではありません。
その友人のHWでは昼間の学校ということがネックになっているかもしれません。昼間学校に通うと就職活動に支障をきたすという判断が根強いところもあります。残念ですが私には正確なことは回答出来ません。
注)以下の文章はおかしくないですか?
>ハローワークの言う”週20時間以上の勤務”は出来る状態にあると思っているのですが。
週20時間以上の勤務であれば就職したものとみなされますよ。週20時間未満でしょう。
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