確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
健康保険の被扶養者認定基準は、「年収が130万円未満」かつ「保険者(扶養者)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは、過去の収入や暦年(1月~12月)の収入ではなく、
「加入時から向こう1年間の収入見込み」のことですので、
退職されて無職(無収入)となるのなら、被扶養者として認定されます。

が、これはあくまでも一般的な基準です。
健康保険には政府管掌健康保険以外にも、企業等で作る健康保険組合等の健康保険もあり、
被扶養者の認定基準については、各組合が独自に定めてよいことになっています。
多くの組合では政府管掌健康保険と同等の基準となっていますが、中にはより厳しい基準を設けている組合等もあり、
過去の収入や退職金の額なども問われる場合があります。

夫の健康保険の保険者(社会保険庁や各健康保険組合)へご確認ください。

もしあなたが被扶養者として認定されない場合は、国民健康保険へ加入するか、
現在の健康保険(公務員共済組合)を任意継続する方法があります。

出産にかかる一時金については、夫の被扶養者、国民健康保険、任意継続、
名称は違えどもいずれの場合においても受け取ることができます。
(金額はいずれも35万円ですが、健保組合等によっては独自に付加金を上乗せしている場合もあります)

また失業給付については、公務員は雇用保険に加入できませんので、
当然失業給付も受けることはできません。
(雇用保険料を給料から引かれていないと思います)

一部には、公務員も雇用保険に加入させるべきだとの意見がありますが、
公務員は法律によって身分が保障されていることから、余程のことがない限り「失業」がなく、
ほとんど「掛け捨て」になる可能性が高いことから、「公務員が反対」しています。
(公務員が加入すれば、雇用保険の給付額も上がると思われるのだが…)
定年退職の失業保険について
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
私は57歳で繰り上げ定年退職(会社都合)しました。給付手続き(離職票が送られてきた後の事です。退職後10日程度だったと思います)をして一週間待機の後(だったと思いますが記憶が定かでは有りません)300日間失業給付を受けました。金額は退職前6ヶ月間の賃金総額(交通費も込み)の70%程度です。

私の場合いわゆるリストラで会社都合ですから、給付開始も早く支給期間も最大でしたが、ちゃんと定年満期まで勤めると、給付日数が少なくなると聞いた事が有ります。私より年上で60歳寸前の同僚課長連中が、総務からそんな話を聞きつけて、定年に数ヶ月を残し退職をして(会社都合、リストラの仲間に入って)退職をしてうまい事をやったって数人の実例を知ってますよ。

日本を代表する様な大きな会社で、私が居た事業所も4千人以上の従業員が居て、リストラも数百人規模でした。そんな会社でも、そんな裏技で上手い事をやった人が居るのですから合法的なんでしょう。参考の為に記します。
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