夫の厚生年金の扶養からいったん抜け、国民年金に加入しました(失業保険受給のため)。4か月間の年金を支払いましたが、ふと疑問に思いました。未加入の方が多い中、私がもし4ヶ月間の支払いをしなかった場合、
老後に受け取る受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか?
老後に受け取る受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか?
国民年金の満額は480月かけて786,500円です。
4ヶ月納めないときは
786,500円×4/480ですから、年額6,554円減額となります。
4ヶ月納めないときは
786,500円×4/480ですから、年額6,554円減額となります。
契約終了月の社会保険と、国民健康保険について
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。
そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。
払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。
それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。
そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。
払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。
それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
勤め先の契約期間(労働契約書などに記載されている)の通りになると思います。よって、契約期間が月末日までの場合は、国民健康保険や国民年金には重複加入はできません。
職場の健康保険や年金を辞めた日が土曜日なら、国民健康保険の保険料/税は引かれます。
ただし公務員の健康保険や共済年金の制度が、私はどのような制度なのかがわからないので、答えられません。が、一般的なサラリーマンが加入する職場の健康保険や厚生年金にご質問のようなケースを当てはめた場合、職場の健康保険や厚生年金の保険料は天引きされず、退職月の国民健康保険料/税や国民年金を支払う義務があります。
しかし、臨時職員を含む公務員の経験がある方が、健康保険や国民年金に加入したくないとは、市民から見れば白い目で見られそうな気がします。
職場の健康保険や年金を辞めた日が土曜日なら、国民健康保険の保険料/税は引かれます。
ただし公務員の健康保険や共済年金の制度が、私はどのような制度なのかがわからないので、答えられません。が、一般的なサラリーマンが加入する職場の健康保険や厚生年金にご質問のようなケースを当てはめた場合、職場の健康保険や厚生年金の保険料は天引きされず、退職月の国民健康保険料/税や国民年金を支払う義務があります。
しかし、臨時職員を含む公務員の経験がある方が、健康保険や国民年金に加入したくないとは、市民から見れば白い目で見られそうな気がします。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
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