再就職手当と失業保険について。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
重要です失業保険についてなんですが自己都合でやめて今2ヶ月たったんですが、金欠になったのでアルバイトしたいんですが、
アルバイトなら報告しないでもバレないでしょうか?就職はまずそうですがアルバイトは大丈夫かなと思っています。ぜひ教えてください。
アルバイトなら報告しないでもバレないでしょうか?就職はまずそうですがアルバイトは大丈夫かなと思っています。ぜひ教えてください。
自己都合で辞めて2ヶ月ということは、まだ給付制限期間中ですよね。
給付制限期間中のアルバイトは大丈夫ですよ。バレるもバレないも、禁止
されてはいません。(心配ならハローワークに確認してください)
給付制限期間中だけの短期のアルバイトをやるか、給付制限期間が明け
る前に辞めれば規定の失業手当は支給されます。
長期を前提としたアルバイトだと就職したとみなされて、給付制限期間が
明けても失業手当がもらえませんが、その代わりに給付制限期間に入って
2ヶ月め以降の入社なら就業促進給付として就業手当が支給されます。
初回の失業認定時には いつ、どこで、いくらを稼いだかを申告しなければ
なりませんが、そのことで失業手当が減額されたり所定給付日数が減ること
もありません。
給付制限期間が明けてからのアルバイトは正しく申告しないと、タイヘンな
ことになります。
給付制限期間中のアルバイトは大丈夫ですよ。バレるもバレないも、禁止
されてはいません。(心配ならハローワークに確認してください)
給付制限期間中だけの短期のアルバイトをやるか、給付制限期間が明け
る前に辞めれば規定の失業手当は支給されます。
長期を前提としたアルバイトだと就職したとみなされて、給付制限期間が
明けても失業手当がもらえませんが、その代わりに給付制限期間に入って
2ヶ月め以降の入社なら就業促進給付として就業手当が支給されます。
初回の失業認定時には いつ、どこで、いくらを稼いだかを申告しなければ
なりませんが、そのことで失業手当が減額されたり所定給付日数が減ること
もありません。
給付制限期間が明けてからのアルバイトは正しく申告しないと、タイヘンな
ことになります。
妊娠退職の失業保険について
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。
ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。
ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
妊娠を理由にやめた人にはすぐには失業給付はありません。
働くことのできる状態ではないとみなされるからです。
失業って働くことのできる人が働きたいのに職がないという状態でしょう。
それでは可哀想だからと働けるようになるまで受給期間の延長があるだけで、
扶養に入ろうと入るまいと延長したらその間はもらえませんでしょう。
もらえないのだから扶養に入る人が多いだけでしょう。
働けるような状態になったからと扶養に入りながら就職活動することは出来ますし、失業給付を受けることはできるでしょうが、
失業給付の額が日額3612円以上ですと保険や年金の扶養ではいられません。
ですから失業給付の額と扶養でいることの損得を考えて給付を受けるかどうかを考えるということにはなるでしょう。
働くことのできる状態ではないとみなされるからです。
失業って働くことのできる人が働きたいのに職がないという状態でしょう。
それでは可哀想だからと働けるようになるまで受給期間の延長があるだけで、
扶養に入ろうと入るまいと延長したらその間はもらえませんでしょう。
もらえないのだから扶養に入る人が多いだけでしょう。
働けるような状態になったからと扶養に入りながら就職活動することは出来ますし、失業給付を受けることはできるでしょうが、
失業給付の額が日額3612円以上ですと保険や年金の扶養ではいられません。
ですから失業給付の額と扶養でいることの損得を考えて給付を受けるかどうかを考えるということにはなるでしょう。
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