失業保険180日で受給残日数が1/3切った例えば残り30日で職業訓練校に合格し通った場合30日分は支給されなくなるのでしょうか?
また訓練校を辞退した場合罰則みたいのはあるのでしょうか?
職業訓練校に合格しても残りの給付日数分は給付されます。
給付延長になるのは、給付日数180日であれば原則3分の1を残したものと言われています。
延長の対象にならない場合も、6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」があります。
ハローワークに確認してください。

合格後辞退した場合は、1年間職業訓練が受けられません。
止むを得ない理由がなければ、再就職の意欲が少ないと判断され、他の希望者の訓練の機会を奪うことにもなるので、ハローワークの職員の心証を悪くすると思います。
ハローワークの職員の協力がないと再就職は難しくなりますよ。
失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為=会社都合退職の意味が分かりませんが、会社都合退職の場合は離職前1年で6ヶ月の被保険者期間が必要、休職した場合は離職前2年で6ヶ月の被保険者期間が必要です。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。

病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?

失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?

失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。

無知なので回答よろしくお願いいたします。
受給開始期日までには、被扶養者資格を喪失させてください。

失業給付の支給終了後、あらためて「被扶養者」資格を取得するまでの「国民健康保険料」は、自動的に発生しておりますので、請求されてもおかしくない常態であることをご認識しておきましょう。
4月より加入の失業保険ってもらえますか?
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
出来ませんね。雇用保険に6か月以上加入していた人で、就職できる状態にあり、就職活動をしているが、就業できない人が受給の対象となります。受給するには、求人に応募したり面接に行ったりという実績が必要です。病気が理由で就業不可ならば、完治後に就職活動を始めた時に受給資格が発生します。

会社は前もって通告してますから、1か月貰えません。会社都合にもなりません。虚偽の申告で受給し判明した場合、受給した額以上の返金を求められます。やるならリスクを承知して下さい。
40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
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