失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
>失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
失業保険って、、。
労使関係の保険によって賄われるんじゃ、、。
個人の年金に関係なくない?
大体、そうなったら、自営業などはどうなるの?
失業という時点で厚生年金とかから外れたりも含まれるんだから、同じ普通の年金で、年金が同じ額払ってる個人事業の人より増えたり減ったりしたら、平等性にかけて不公平でしょ?
そもそも、失業保険は関係ない。
>就業手当というのがもらえるのでしょうか?
?
就職手当てのことでしょうか?
まあ、もらえるんじゃない?
短期でも就職は就職です。
そして、次の失業保険を貰う場合、そのアルバイト代の分の給与だけです、、。
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
失業保険って、、。
労使関係の保険によって賄われるんじゃ、、。
個人の年金に関係なくない?
大体、そうなったら、自営業などはどうなるの?
失業という時点で厚生年金とかから外れたりも含まれるんだから、同じ普通の年金で、年金が同じ額払ってる個人事業の人より増えたり減ったりしたら、平等性にかけて不公平でしょ?
そもそも、失業保険は関係ない。
>就業手当というのがもらえるのでしょうか?
?
就職手当てのことでしょうか?
まあ、もらえるんじゃない?
短期でも就職は就職です。
そして、次の失業保険を貰う場合、そのアルバイト代の分の給与だけです、、。
現在、地域ユニオンに個人加入している者です。とくに職場で問題を抱えているわけではありませんが、労働問題、労働法令に関心があり勉強のため、非正規、外国人労働者への支援、万が一の保険のため
加入しております。
私自身30年以上ひとつの企業に勤め続け、失業保険も一度もいただいたことはありません。個人加入ユニオンの組合員には、失業者している人や生活保護を受けている稼動年齢の人たちもいらっしゃいます。私のようにひとつ企業に勤め続けるような者から見ますと、こういう人たちには違和感を感じざるを得ません。確かに気の毒な面もあります。会社の横暴なやり方や労働行政の問題もわかりますが、ご本人にも多分に問題ありと感じます。妥協しない。現実を全く見ない。世間離れしたような意見を言われるなあと感じることも多々あります。
派遣切りは許すべきではありませんが、派遣社員にならなくてはならない労働者本人にも多々問題があるのではと思うのですが、労働問題、労働関係にお詳しい方たちはどう思われているのでしょうか。教えていただけませんか。
加入しております。
私自身30年以上ひとつの企業に勤め続け、失業保険も一度もいただいたことはありません。個人加入ユニオンの組合員には、失業者している人や生活保護を受けている稼動年齢の人たちもいらっしゃいます。私のようにひとつ企業に勤め続けるような者から見ますと、こういう人たちには違和感を感じざるを得ません。確かに気の毒な面もあります。会社の横暴なやり方や労働行政の問題もわかりますが、ご本人にも多分に問題ありと感じます。妥協しない。現実を全く見ない。世間離れしたような意見を言われるなあと感じることも多々あります。
派遣切りは許すべきではありませんが、派遣社員にならなくてはならない労働者本人にも多々問題があるのではと思うのですが、労働問題、労働関係にお詳しい方たちはどう思われているのでしょうか。教えていただけませんか。
あなたは、自分にあった会社に勤めていてとても幸せな方ですね。でも、世の中には自分にあわない会社に勤めてストレスをためて辞めてしまう労働者。辞めたくなくても、会社に辞めさせられてしまう労働者がたくさんいます。
あなたは勤続30年ということですから、当然職安にも行かれたことはないのでしょう。
職安に掲示されてる仕事のほとんどが非正規雇用、派遣、緊急雇用創出事業がほとんどで、正社員雇用の会社はないのが現実です。
当然そのような仕事で長い期間働くことができなければ、現実を見ない意見をいうのも自然だと思いませんか?
私は労働者の側にも問題があると思いますが雇う会社側にも問題があると思います。
あなたは勤続30年ということですから、当然職安にも行かれたことはないのでしょう。
職安に掲示されてる仕事のほとんどが非正規雇用、派遣、緊急雇用創出事業がほとんどで、正社員雇用の会社はないのが現実です。
当然そのような仕事で長い期間働くことができなければ、現実を見ない意見をいうのも自然だと思いませんか?
私は労働者の側にも問題があると思いますが雇う会社側にも問題があると思います。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
失業保険について質問です。18日付でパートですが採用=雇用の日年月日になると職場から言われてちょうど明日18日が認定日です。
しおりに寄ると就職がきまったら採用証明書が必要と書いてあり職場にお願いしをして明日採用証明書を書いてもらいそのまま職安に行きます。この場合17日迄の基本手当は受給されますか?あと今度のパート先は保険や雇用の加入などありません。この場合就業手当を受けられますか?就業手当の条件にはクリアしています。
しおりに寄ると就職がきまったら採用証明書が必要と書いてあり職場にお願いしをして明日採用証明書を書いてもらいそのまま職安に行きます。この場合17日迄の基本手当は受給されますか?あと今度のパート先は保険や雇用の加入などありません。この場合就業手当を受けられますか?就業手当の条件にはクリアしています。
就業手当の条件すべてにクリアしていれば、就業手当は出ます。ちゃんと採用証明書を提出されるわけですので、今度の雇用保険のことは関係がないです。
また明日18日が初勤務ということですので、前日の17日までの基本手当が計算され後日振り込まれます。採用決定の日までではなく、あくまで初勤務日の前日までが支給の対象です。。。
…ご健闘を★
また明日18日が初勤務ということですので、前日の17日までの基本手当が計算され後日振り込まれます。採用決定の日までではなく、あくまで初勤務日の前日までが支給の対象です。。。
…ご健闘を★
現在失業保険がない仕事をしています。
年収は600万ですが、将来安定した(ボーナスもあり、失業保険もある)職に就いたほうがいいのか、お金をためて独立したほうがいいのか迷っています。
いまの職は、老後までずっとやっていける職ではないので心配です。
24才、男
年収は600万ですが、将来安定した(ボーナスもあり、失業保険もある)職に就いたほうがいいのか、お金をためて独立したほうがいいのか迷っています。
いまの職は、老後までずっとやっていける職ではないので心配です。
24才、男
失業(雇用)保険がない状態ということですが、
独立でもないということはお勤めで間違いないでしょうか・・・?
とにかく、24歳で年収600万円は同年代の倍以上の収入と思っていいですから、
稼げる時期に太く短くとことん稼いでおく、という考えもひとつですが、
質問者さんのように不安要素が生じてきたときは、そのことが転換期なのかも、ですね。
なので、こういうときは絶対に後悔をしない前提で判断していくことが大事で、
不安ながらも年収600万円への後戻りはできない覚悟をまずは持ちます。
その際、失業(雇用)保険はもとより健康保険+厚生年金が完備かどうか、
これらを最重要視して、なおかつ「安定」を求めていかれれば、と思います。
なお、独立はさらに経験を積まれてからでも遅くはないです。
けれど、どうしてもと気持ちがはやるなら、今時点でも第三者に止めることはできないです。
あくまで自己責任のもと、絶対後悔しない決意で取り組まれますよう。。。
…ご健闘を★
独立でもないということはお勤めで間違いないでしょうか・・・?
とにかく、24歳で年収600万円は同年代の倍以上の収入と思っていいですから、
稼げる時期に太く短くとことん稼いでおく、という考えもひとつですが、
質問者さんのように不安要素が生じてきたときは、そのことが転換期なのかも、ですね。
なので、こういうときは絶対に後悔をしない前提で判断していくことが大事で、
不安ながらも年収600万円への後戻りはできない覚悟をまずは持ちます。
その際、失業(雇用)保険はもとより健康保険+厚生年金が完備かどうか、
これらを最重要視して、なおかつ「安定」を求めていかれれば、と思います。
なお、独立はさらに経験を積まれてからでも遅くはないです。
けれど、どうしてもと気持ちがはやるなら、今時点でも第三者に止めることはできないです。
あくまで自己責任のもと、絶対後悔しない決意で取り組まれますよう。。。
…ご健闘を★
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