初めて投稿します。7月末で退職した者です。昨日内定をもらい、8月21日からの雇用で次の転職先が決まったのですが、
健康保険、年金、税金、雇用保険はどういう手続きを行えばよいのでしょうか。
まだ前職から離職票は届いていません。健康保険は国民保険と任意継続のどちらがいいのでしょうか。(東京不動産業健康保険組合に加入していました)。雇用保険被保険者票はいつ頃前職から返してもらえるものなのでしょうか。また、失業保険はもらえますでしょうか(たとえば就業促進手当?など。自己都合退職ですが。)年金は国民年金に入らないといけないでしょうか。住民税はどのように払うべきでしょうか。28歳男で、22歳で新卒入社して6年4ヶ月で退職しました。妻子がいますが子供は妻の扶養になっています。たくさん質問してしまい、申し訳ありません。どなたか、何卒宜しくお願いいたします。
>健康保険は国民保険と任意継続のどちらがいいのでしょうか。
それぞれに確認して安い方にされる方が多いです。
8月分は、新たな会社でも控除されてしまいますが、法律上の決まりなので仕方がありません。

>雇用保険被保険者票
返すものではなく、新たにくれるものです。
辞めた会社の手続き次第ではありますが、通常は退職から2週間ぐらいでしょうか。
新たな就職先が決まっているのであれば、急ぐこともないと思われますが、自宅に届いたら大切に保管しておいてください。

>失業保険はもらえますでしょうか
手続きをする前から、就職先が決まっていますし、もらえません。

>年金は国民年金に入らないといけないでしょうか。
手続き上は、必要ですが・・・・
8月中に再就職するのであれば、ほおっておいても大丈夫です。
(どうせ8月分は厚生年金として控除されることになるので)

>住民税はどのように支払うべきでしょうか。
ほっておけば、自宅に納付書が届きます。
それを用いて期日ごとに納付を個人でします。
ただ、 新たな会社で給与から控除をしてもらえるように手続きをすることも可能です。
就職先で担当者様に相談してみてください。
離職票について…
今日最後の給料を貰いに行った際、先の質問にもある様に『離職票の退職理由』

をどう書いて頂いたのかを社長に聞いたところ『労務士にすべて任してあるし、

今まで退職した人も何人もいるけどそんな風な事を労務士からも聞いた事が無いからそんな事は書かないのとちがうかな』

と言われました。

こちらとしては、社長との最初の約束通り『会社都合による解雇』と書いて頂けてるもんだと思っていました。

先の質問の回答を頂いている方の仰るように『自己都合等』と書かれている可能性も出てきてしまいました。

離職票は、労務士さんが郵送してくれるそうなのでまだ手元にないのですが…

最悪、失業保険が貰えなくなってしまいそうで不安です。

社長もあまりにしつこく聞くもんだから『あんたの為にやってあげたんやで』とややキレ気味でいわれました…

去年4月にこの会社に入社し職場の人間関係が原因で夏頃からうつ症状が出だし、会社も休みがちにはなっていたのですが

生活の為に、身体に鞭打ちながら勤務してましたが、年明けにパンク…

そして解雇…

このご時世なので僕自身は心療内科にも行きながら何とか務めるつもりでしたが…

なのでどう見ても、今回の場合は『会社都合の解雇』だと思うのですが…

もし『自己都合等』と書かれていたら、離職票の退職理由は直ぐに書き直してもらえるのでしょうか??
病院へ通い始めた理由を病院で証明して貰い労監や弁護士さんに相談下さい。俺も自己退職にさせられた。また労働時間の相談に労働基準監督署に相談したら解雇。企業の良いように作り話を、でっち上げ、退職した従業員を悪評しハローワークが鵜呑みにするみたい?若しくは談合?癒着?訴えるにしても生活が貧しいので保留にしてます。ハローワークや企業は、もみ消しを図る?悪くても身分地位の有る者達が証拠をもみ消したり隠して証拠を出せと、証拠不十分で逆に被害者を社会から排除。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?

また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
質問です、先月自営で開業届けを出しましたが、失業保険と1ヶ月ダブってしまい保険を頂きました。すぐ申告して返金したほうがいいでしょうか。
その通りです、直ちに申告して返金を申し出た方が身のためです。
放置しておいて、その事実が発覚すれば不正受給として受給額の3倍の返還請求がされます。
失業保険受給対象で、6か月働いていればもらえると言う意見や1年間働いていないともらえないと言う意見を聞きます。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月でいいですが、あなたの場合は契約期間満了ということでしょうか?でしたらやはり12ヶ月、1年必要です。たとえ後6日でもそれだけでは支給対象にはなりません。ただし、1年以内に再度雇用保険に加入出来ればその期間は継続できますので、後一ヶ月別の会社で勤務すれば失業給付は受けられます。ですので、必ず今の分の離職票ももらっておきましょう。
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