・失業保険について
現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。
入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。
ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。
後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?
長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。
入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。
ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。
後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?
長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
私も、来週から仕事に入るので、昨日職安で手続きしました。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。
雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。
雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
失業保険は貰えるのでしょうか?知り合いに相談されたのですがはっきり答えられず私も後々似たような形を取りそうなので教えて下さい。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は、違う制度です。
どの制度の話でしょうか?
基本手当の受給終了までは、収入があるわけですから、(原則として)健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
その逆ではありませんのでご注意を。
なお、受給できる資格があるのは離職から1年です。
1年過ぎると、受給途中でも打ち切りになります。
どの制度の話でしょうか?
基本手当の受給終了までは、収入があるわけですから、(原則として)健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
その逆ではありませんのでご注意を。
なお、受給できる資格があるのは離職から1年です。
1年過ぎると、受給途中でも打ち切りになります。
失業保険についておしえてください。2年間勤めていましたが、パートでした。保険法が変わったとかで、1ヵ月雇用保険をはらいましたが、父の介護のため、退職しました。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
※補足について
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。
己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。
いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。
己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。
いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
国保税についてお尋ねします。以前退職して一人暮らしの時、国保税が凄い高額で大変だったことがあります。
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
国民券保険の保険料は前年の所得によって決まる住民税の金額がもとになっていますので、合法的にどうにかすることは出来ません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。
注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。
注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
「育児休暇給付金がもらえない」とハローワークで言われました。
その理由が「前職を退職した際に、受給決定をうけているから」だそう。
これは、なんともならないものでしょうか?
私は、結婚を機に前職を退職し、その後就職活動の相談等をハローワークにしに行っておりました。
その際に、「受給決定を行わないと相談にきちんと乗れないので、早くして下さい。」と言われました。
離職票が届き次第、急いで受給決定の手続きをした私ですが、受給決定を行ったその2週間後に新しい会社から内定をいただき、就職しました。失業保険は一切受けずに、あわただしく仕事を始めました。
その後、子を授かりただいま妊娠8ヶ月ですが、受給決定を行っていたから前職との通算が出来ず、育児休暇給付金がもらえないと言われ、とても悲しいです。
まじめに働いてきて、このような時に誰も助けてくれないのは、本当にショックです。
こういう場合、何か救済処置はあるのでしょうか??
その理由が「前職を退職した際に、受給決定をうけているから」だそう。
これは、なんともならないものでしょうか?
私は、結婚を機に前職を退職し、その後就職活動の相談等をハローワークにしに行っておりました。
その際に、「受給決定を行わないと相談にきちんと乗れないので、早くして下さい。」と言われました。
離職票が届き次第、急いで受給決定の手続きをした私ですが、受給決定を行ったその2週間後に新しい会社から内定をいただき、就職しました。失業保険は一切受けずに、あわただしく仕事を始めました。
その後、子を授かりただいま妊娠8ヶ月ですが、受給決定を行っていたから前職との通算が出来ず、育児休暇給付金がもらえないと言われ、とても悲しいです。
まじめに働いてきて、このような時に誰も助けてくれないのは、本当にショックです。
こういう場合、何か救済処置はあるのでしょうか??
離職票などをハローワークに提出し受給資格の決定を受けてしまうと、「失業給付を受給していなくても、その後の被保険者期間と以前の被保険者期間は通算されない」になります。
受給資格の決定前であれば申請の取り消しが出来たはずでしたが、決定されているという事ですので遡っての取り消しも出来ません。
受給の有無ではなく、受給資格の決定の有無で判断されるので残念ですが主様は育児休業給付金は対象とならないかと思います。
受給資格の決定前であれば申請の取り消しが出来たはずでしたが、決定されているという事ですので遡っての取り消しも出来ません。
受給の有無ではなく、受給資格の決定の有無で判断されるので残念ですが主様は育児休業給付金は対象とならないかと思います。
社会保険と雇用保険と年末調整の扶養の基準について教えてください。
私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。
正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。
しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。
そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。
▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?
▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?
▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?
再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。
どうか、ご指導お願いいたします。
私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。
正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。
しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。
そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。
▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?
▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?
▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?
再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。
どうか、ご指導お願いいたします。
社保:それぞれ30時間未満であれば社保に加入しなくてもよいでしょう。ただし、社員の正規時間が週40時間であればです。会社によっては週37時間あたりの事もありますのでその場合は28時間でも社保に加入する義務がある場合もあります。
雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。
年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。
おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。
補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。
年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。
扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。
おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。
補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
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