19日に仕事を退職しました。
国民健康保険に入らないとダメなんですが、社会保険を抜けた証明がいるといわれました。
社会保険を任意継続する場合はどこに手続きをすればいいのでしょうか?
また継続した場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
国民健康保険に入らないとダメなんですが、社会保険を抜けた証明がいるといわれました。
社会保険を任意継続する場合はどこに手続きをすればいいのでしょうか?
また継続した場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
>国民健康保険に入らないとダメなんですが、社会保険を抜けた証明がいるといわれました。
資格喪失証が送られて来ます。
>社会保険を任意継続する場合はどこに手続きをすればいいのでしょうか?
任意継続をするのなら、退職後20日以内に健康保険に手続きします。すぐ、電話をしましょう。電話番号が分からなければ会社に聞いて下さい。
>継続した場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
関係ありません。
資格喪失証が送られて来ます。
>社会保険を任意継続する場合はどこに手続きをすればいいのでしょうか?
任意継続をするのなら、退職後20日以内に健康保険に手続きします。すぐ、電話をしましょう。電話番号が分からなければ会社に聞いて下さい。
>継続した場合、失業保険は貰えないのでしょうか?
関係ありません。
失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?
退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?
また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?
また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
厚生年金、社会保険について教えてください。正社員8名の学習塾ですが厚生年金、社会保険がありません。これは法的、労働基準的にどうなのでしょうか。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
労働基準法は最低の労働条件を定めるもので、社会保険加入という
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。
年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。
ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。
一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。
ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。
超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。
息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。
年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。
ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。
一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。
ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。
超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。
息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
現在失業中で月に10万円程の失業保険をもらっています。体調もあまりよくないので、バイトから始めようと思うのですが、今考えているバイトが月11万円程の収入になる予定です。
失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。
また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。
また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
勘違いしている点
住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない
国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)
国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)
かなり勘違いしています。
それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。
補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。
※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。
※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない
国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)
国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)
かなり勘違いしています。
それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。
補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。
※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。
※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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