今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
自己都合により退職しました。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
失業保険は失業者に支給されるものですから、
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。
傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。
★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。
保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。
つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。
雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。
ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
失業保険 給付制限中のアルバイトについて。
自己都合での退社の為現在3ヶ月の制限期間中なのですが週20時間未満、週5日のアルバイトをしています。
明日が最初の認定日なのですがこれまで働いた日数は基本手当日額から減額されるのでしょうか??また、最初の認定日以降アルバイトする場合でも変わらず基本手当日額から働いた日数分減額されますか??
実際給付が開始されるのは2月以降です。
回答よろしくお願いいたします。
自己都合での退社の為現在3ヶ月の制限期間中なのですが週20時間未満、週5日のアルバイトをしています。
明日が最初の認定日なのですがこれまで働いた日数は基本手当日額から減額されるのでしょうか??また、最初の認定日以降アルバイトする場合でも変わらず基本手当日額から働いた日数分減額されますか??
実際給付が開始されるのは2月以降です。
回答よろしくお願いいたします。
給付制限中に働いたものは、必ず申告が必要ですが、給付には何も影響ありません。
実際には、給付制限後に働いた場合、減額、先延ばしという風になります。
実際には、給付制限後に働いた場合、減額、先延ばしという風になります。
失業保険について詳しい方にお訊ねします。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
違法ではありません、御主人の会社の健保組合によっては、3612円以上の給付金でも、扶養から外れる事が無い組合もあるかもしれません。
簡単に説明しますと、給付金を払う側の厚労省は、ほとんど関係ありません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)や、健保組合の問題です、御主人の会社に聞いて、扶養から外れなくてはならないなら、それまでの間、国保を遡って加入する事になります、国民皆健康保険加入者の原則により、国民に無保険期間はありません。
罰せられる事はありません、こんな事は、監督官庁は健康保険も雇用保険も厚労省です、給付金の初回説明時に説明すべきですし、説明も都道府県によっては開始されたようです。
簡単に説明しますと、給付金を払う側の厚労省は、ほとんど関係ありません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)や、健保組合の問題です、御主人の会社に聞いて、扶養から外れなくてはならないなら、それまでの間、国保を遡って加入する事になります、国民皆健康保険加入者の原則により、国民に無保険期間はありません。
罰せられる事はありません、こんな事は、監督官庁は健康保険も雇用保険も厚労省です、給付金の初回説明時に説明すべきですし、説明も都道府県によっては開始されたようです。
関連する情報