試用期間・解雇・雇用保険について
11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。
私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい
の3点です。
3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。
私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい
の3点です。
3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、
解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。
解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。
>3月は勤務しない(在籍は構わない)
会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。
>失業保険を受給したい
貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、
解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。
解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。
>3月は勤務しない(在籍は構わない)
会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。
>失業保険を受給したい
貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
失業保険受給資格について
自分でも調べましたが、知識がなく、分からないことがあるので、教えて下さい。
私は以前勤めていた会社を、平成24年度3月31日付けで退職しております。 そこでは、雇用保険に加入しています。
退職後、離職票等の書類が4月末に届いたので、失業保険の申請には行っておりません。
それまでの期間に、現在アルバイトをしています。
①日雇いアルバイトを数日間
②4月16日~ 週5日ペースで約7時間勤務のアルバイト
です。
どちらも、自力でバイト先を探して応募しています。
②のアルバイトは、短期間契約ではありません。今後も②のアルバイトは続ける予定です。
調べたところ、今から申請しても受給資格はなさそうですが、 自分と同じケースが調べても出てこなかったので、
分かる方、回答をお願いします。
この場合で、少しでも支給される可能性があるなら、申請したいと思っています。
宜しくお願いします。
自分でも調べましたが、知識がなく、分からないことがあるので、教えて下さい。
私は以前勤めていた会社を、平成24年度3月31日付けで退職しております。 そこでは、雇用保険に加入しています。
退職後、離職票等の書類が4月末に届いたので、失業保険の申請には行っておりません。
それまでの期間に、現在アルバイトをしています。
①日雇いアルバイトを数日間
②4月16日~ 週5日ペースで約7時間勤務のアルバイト
です。
どちらも、自力でバイト先を探して応募しています。
②のアルバイトは、短期間契約ではありません。今後も②のアルバイトは続ける予定です。
調べたところ、今から申請しても受給資格はなさそうですが、 自分と同じケースが調べても出てこなかったので、
分かる方、回答をお願いします。
この場合で、少しでも支給される可能性があるなら、申請したいと思っています。
宜しくお願いします。
アルバイトをしているならば、
失業保険はもらう必要はないと思いますが...
それは置いといて、
受給申し込み前に、アルバイトであっても週5日以上かつ1日7時間の就業があれば、
失業とはみなされないです。
受給手続前に就職したと判断されるでしょう。
受給手続に行くと、アルバイトの有無の質問があります。
そこでアルバイトをしていることを申告すれば、受給手続ができないと思います。
ちなみに、ボーダーラインは、
週4日以下、かつ一日4時間未満だったと思います。
ハローワークによって基準が異なるので、大体の目安としてください。
①の日雇いだけならば、手続もできて受給も可能かもしれません。
どうしても受給を希望する場合は、②のアルバイトを辞めるしかないと思います。
アルバイトの収入と、失業保険の受給額を比べて、
貴方にとってどちらが有利かを考えてみると良いと思いますよ。
失業保険はもらう必要はないと思いますが...
それは置いといて、
受給申し込み前に、アルバイトであっても週5日以上かつ1日7時間の就業があれば、
失業とはみなされないです。
受給手続前に就職したと判断されるでしょう。
受給手続に行くと、アルバイトの有無の質問があります。
そこでアルバイトをしていることを申告すれば、受給手続ができないと思います。
ちなみに、ボーダーラインは、
週4日以下、かつ一日4時間未満だったと思います。
ハローワークによって基準が異なるので、大体の目安としてください。
①の日雇いだけならば、手続もできて受給も可能かもしれません。
どうしても受給を希望する場合は、②のアルバイトを辞めるしかないと思います。
アルバイトの収入と、失業保険の受給額を比べて、
貴方にとってどちらが有利かを考えてみると良いと思いますよ。
失業保険…
3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職後すぐに手続きをしないと、有効期限は確かに離職後1年ですが、給付制限等があり、貰い損なう事があります。
ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
ただし、もしも働きたくないとか、再就職の意思がなければ、仕方がありませんが…。 再就職希望なら、今すぐ離職票や必要書類、印鑑を持って、管轄のハローワークへ。
なお、受給額は低賃金だった人は賃金の7~8割程度、高賃金だった人は5~6割程度で、非課税です。
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