失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険給付中での アルバイトorパートで労働を決めた場合のハローワークの対応について
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
詳しい方 または その経験をした方 教えてください。
現在、失業保険給付中で3ヶ月目に入りました。
年齢的にも(50代) また 今までの営業職での経験しかないという事情もあって
今後求人を待っていても自分の希望する営業職が見つかる可能性と
見つかっても書類選考を通って 面接までいける可能性も少ない現状で
新しい職種を考えだしています。倉庫内作業とか
(フォークリフトの資格は取りました)
しかし、これも今までの経験なしで正社員または契約社員で
採用してくれるなんて考えられません。
なので、アルバイトorパートから採用してくれる企業を探して
経験を積んでいこう考えを方向付けています。
フルタイムで
その場合、雇用保険が掛かるわけで 失業保険は休止となるわけですが
再就職手当の支給条項には 「安定した職業に就いた方が対象」と
なってますが、
①アルバイトorパートでは この対象にならないのでしょうか?
また、5ヶ月とかで辞めた場合で
その後 正社員または契約社員 で求活しようとした場合に、
②また以前のまま(今の現状)の内容で 再度失業給付を受けられるのでしょうか?
③受けられるとしても、自己都合で3ヶ月待ちになるのでしょうか?
この聞き方はずるい考えと思われてもしかたないと思いますが。
経験を積みたいと思う気持ち、このまま仕事なしで
失業保険出るといえど一年仕事なしでいるのが
精神的にも苦痛になる・・ というのが一番で
しかし、支給制度がもらえるのならやはり欲しいという考えです。
この件に詳しい方 教えてください。
本題の回答の前に、再就職手当の受給資格があるのかどうかが問題です。
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
再就職手当の受給には、所定給付日数の1/3以上の支給残日数があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が受給要件になります。
就職日前日で1/3以上の給付残日数がありますか?
なければ再就職手当は対象外です。
①アルバイトでもパートでも、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入があれば対象になります。
②再就職手当受給後の支給残日数に関して再受給はできます。
但し、最初の離職日から1年以内までです。
③支給残日数の支給に関しては給付制限期間は付きません
失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。
[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。
[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
失業保険の不正受給にあたるかどうかの質問です
2ヶ月ほど前にハローワークで紹介状をもらった求人があったのですが、その後ハローワーク以外で見つけた求人の方が良かったので、ハローワークでの応募を見送りました。
その際にハローワークに応募キャンセルの連絡をせず貰った紹介状は捨ててしまいました。
後日、失業認定申告書には「その会社への応募」といった記載はしていなくてただ「職業相談」という書き方をして
給付金は受け取りました。
ハローワークが対象企業に連絡して応募していない事がわかったら、不正受給になってしまうのでしょうか?
きちんとハローワークに連絡しなかった自分がいけないのですが、不正受給にあたるのではないかと思って怖くなっています。
詳しい方、是非ご回答をお願いいたします。
2ヶ月ほど前にハローワークで紹介状をもらった求人があったのですが、その後ハローワーク以外で見つけた求人の方が良かったので、ハローワークでの応募を見送りました。
その際にハローワークに応募キャンセルの連絡をせず貰った紹介状は捨ててしまいました。
後日、失業認定申告書には「その会社への応募」といった記載はしていなくてただ「職業相談」という書き方をして
給付金は受け取りました。
ハローワークが対象企業に連絡して応募していない事がわかったら、不正受給になってしまうのでしょうか?
きちんとハローワークに連絡しなかった自分がいけないのですが、不正受給にあたるのではないかと思って怖くなっています。
詳しい方、是非ご回答をお願いいたします。
紹介状を貰ったということは、その会社に渡りをつけて書類応募なり、面接なりの約束はされたという記録が残ります。
会社は、応募書類または面接などで紹介状を受け取り、右半分の採否結果をハローワークに返送・FAXで伝えます。
返送がないと、ハローワークから会社に対して、採否結果の問合せがきます。
その問合せ書類の中には、『応募に来ていない』ということを返信する欄があります。
私なんか、面接の時間を予約して無断ですっぽかされると、「応募に来ていない」の下に、連絡なし・無断で辞退って書き足しちゃいます。
そういう問合せが来るのは、紹介があってから1ヵ月もしてから、どうなったのか?と聞いてくるケースもあります。
ですから、ずっと後になってから、求職活動としてのカウントの取消しという強い態度にでるハローワークの職員もいないとはいえません。
そのときになってから急に嘘をつかなくてもいいように、「実は、紹介状も出してもらっていたのだが、求人票を仔細に検討して、取り止めたんですが、」と話しておいたほうがよいと思います。
会社は、応募書類または面接などで紹介状を受け取り、右半分の採否結果をハローワークに返送・FAXで伝えます。
返送がないと、ハローワークから会社に対して、採否結果の問合せがきます。
その問合せ書類の中には、『応募に来ていない』ということを返信する欄があります。
私なんか、面接の時間を予約して無断ですっぽかされると、「応募に来ていない」の下に、連絡なし・無断で辞退って書き足しちゃいます。
そういう問合せが来るのは、紹介があってから1ヵ月もしてから、どうなったのか?と聞いてくるケースもあります。
ですから、ずっと後になってから、求職活動としてのカウントの取消しという強い態度にでるハローワークの職員もいないとはいえません。
そのときになってから急に嘘をつかなくてもいいように、「実は、紹介状も出してもらっていたのだが、求人票を仔細に検討して、取り止めたんですが、」と話しておいたほうがよいと思います。
再就職手当てって遡ってもらうことってできるのですか?
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。
本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。
一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?
3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?
参考までに教えてください。
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。
本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。
一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?
3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?
参考までに教えてください。
もらえないですよー!就職する際に会社側に書類を書いていただかないといけなかったですね…説明会で一時金のお話しはなかったのでしょうか?残念ですが…
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