解雇になり離職票が届いたのでハローワークで失業保険の手続きをしてしまいました。でも解雇が不当解雇だったら手続きしたあとでも労働基準局に行っても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険上の解雇に関しては不当も正当も手続き上の区分はないかと思いますけど・・・。
例えば会社都合の解雇なのに、離職票で自己都合にされてる。とか、会社を辞める気はなくて、あくまでも不当解雇として解雇の撤回を会社側に要求する。っていうなら、労基署等々で相談したらいいとは思いますけど・・・。
解雇が不当解雇だったら っていうけど、質問者様はどうしたいんですか?辞めたくないとか、辞める気はないとか、できれば再び会社と話し合いして継続勤務したいとかの本人の意見の方。そこが固まっているなら、失業保険の手続きするまえに会社と話し合いしてると思うんですけど・・・結局は、辞めることになったのは致し方ないとか、そういう気持ちがあるのかな?と思います。
出産手当金及び失業保険について教えて下さい。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。

宜しくお願い致します。
>退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
失業保険を貰う為には? 夫が昨年末に失業したが職安で手続きしたにもかかわらず今のところ一円も貰っていません。
解雇の場合一か月後に振り込まれるとの話だったのに…職安では『調べてます』しか言わないし。極めつけが『他の人に振り込んでた』とか…職安ではよくあることなんでしょうか??
補足を受けまして全文を書き改めます。

考えられるのは、
*他人口座へ振り込まれている
*事務上の手違いによる書類不受理
*考えにくいですが、職員の横領

次回は責任者クラスの見解を求めてください。その際、明確な返答が得られない場合には、所轄の労働局職業安定部を訪ねる、という態度を明確になさってください。

※手続きの際に指定した預金口座の通帳もお持ちになりますよう・・・
失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?

離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。

とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
教えてください!!
失業保険は6ヶ月以上勤務でもらえるんですよね?
改正になって1年以上になったのでしょうか?友達が期間満了で退職したのですが8ヶ月勤務で期間が短いからといわれ手続きをしてもらえませんでした
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
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