失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
51歳男性、昨日退職したばかりですが、失業保険をもらう手続きをするか、すぐにでも働いたほうがいいか迷っています。給付額は180日分、最高で1日7000円位のようです。それだったら失業保険をあてにしないで1日1万円位のアルバイトでも探したほうがいいのでしょうか?
探してすぐ見つかるなら、探せば。
給付期間が過ぎても、再就職先が見つからなくて、泣いている人が大勢いる中で、
ずいぶんと贅沢な悩みだね。
給付期間が過ぎても、再就職先が見つからなくて、泣いている人が大勢いる中で、
ずいぶんと贅沢な悩みだね。
失業保険の給付について
一年間働いていた職場を退職し、
派遣で新しい職場にて仕事をしていたのですが、
最初は一ヶ月契約で、その後3ヶ月更新という事だったのですが、
1ヶ月で契約を切られてしまいました。
すぐ次の仕事が見つかればいいのですが、正直今就職活動していて非常に厳しい状態です。
前職を1ヶ月しか働いていませんが、失業保険の給付は受けられますか?
一年間働いていた職場を退職し、
派遣で新しい職場にて仕事をしていたのですが、
最初は一ヶ月契約で、その後3ヶ月更新という事だったのですが、
1ヶ月で契約を切られてしまいました。
すぐ次の仕事が見つかればいいのですが、正直今就職活動していて非常に厳しい状態です。
前職を1ヶ月しか働いていませんが、失業保険の給付は受けられますか?
以前1年間お仕事をされていたということですが、その会社の離職票は手元にありますか?
その離職票で手続きできる可能性はあります。
ただ、自己都合で退職されている場合、12カ月分雇用保険をかけていなければならないので、きっちり1年しか働いていない場合、賃金の締め等の関係で1カ月~2カ月分足りないこともあり得ます。
離職票を持って一度安定所に相談に行くことをお勧めします。
また、手続きの際には今回1カ月で退職した会社の離職票も必要となります。雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書というものが必要です。(安定所で貰ってください)
いずれにしても一度安定所で相談される方がよいとでしょう。
1年働いた会社の離職票があるなら、それを持って明日にでも安定所に相談に行ってください。早い方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
その離職票で手続きできる可能性はあります。
ただ、自己都合で退職されている場合、12カ月分雇用保険をかけていなければならないので、きっちり1年しか働いていない場合、賃金の締め等の関係で1カ月~2カ月分足りないこともあり得ます。
離職票を持って一度安定所に相談に行くことをお勧めします。
また、手続きの際には今回1カ月で退職した会社の離職票も必要となります。雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書というものが必要です。(安定所で貰ってください)
いずれにしても一度安定所で相談される方がよいとでしょう。
1年働いた会社の離職票があるなら、それを持って明日にでも安定所に相談に行ってください。早い方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険についてご質問です。
ハローワークに登録に行きましたが、その後説明会には行かず一ヶ月の短期のアルバイトをしました。
本来なら三ヶ月たったので今月、振込みをされるはずでしたが登録日の一日以外はハローワークには行ってません。
やはりもう、失業保険をいただくのは無理ですよね?
もちろん、アルバイトをした事は申請します。
ハローワークに登録に行きましたが、その後説明会には行かず一ヶ月の短期のアルバイトをしました。
本来なら三ヶ月たったので今月、振込みをされるはずでしたが登録日の一日以外はハローワークには行ってません。
やはりもう、失業保険をいただくのは無理ですよね?
もちろん、アルバイトをした事は申請します。
当然。......................................................
男 既婚 子供1人です。妻の失業保険の適応について質問があります。
妻は正社員で昨年の3月から育児休暇に入っております。
1月に復帰予定でしたが、保育園のあきがなく待機児童になったため、3月末まで育児休暇延長してます。
ただ今回も希望保育園では待機児童になり、入れそうな保育園は車でないと通うのが大変なので、今の職場に勤めるのは難しくなり、3月いっぱいで退職し、今後は車通勤が可能なパートタイムの仕事を探しながら子育てをする事になりました。
そういったケースでも仕事が見つかるまで失業保険の適応はありますか?
妻は正社員で昨年の3月から育児休暇に入っております。
1月に復帰予定でしたが、保育園のあきがなく待機児童になったため、3月末まで育児休暇延長してます。
ただ今回も希望保育園では待機児童になり、入れそうな保育園は車でないと通うのが大変なので、今の職場に勤めるのは難しくなり、3月いっぱいで退職し、今後は車通勤が可能なパートタイムの仕事を探しながら子育てをする事になりました。
そういったケースでも仕事が見つかるまで失業保険の適応はありますか?
失業保険は給付されると思います。
自己都合での退職なので、待機期間がありますが(私は去年給付された時は約3ヶ月の待機期間だったと思います)その後は勤続年数などによって決まる給付期間の間は失業保険が貰えると思います。
お子様は何歳でしょうか?
お子様が小さく、保育園などに通っていない場合は、私の住んでいた地域では働けない環境にあるということで給付がされないこともありました。
受給手続きの時に、保育園の在園証明を提出したことがあります。
しかし受給期間の延長というものが出来ます。たしか受給開始を3年間延長出来たと思います。
私も第2子出産のために退職した時は、受給期間の延長手続きをし、求職活動を始めた時から失業保険を貰い始めました。
詳しい説明は退職する時に会社から貰う【離職票】や失業保険の受給者説明会で説明されますので、不安に思わなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険の給付金額は、たしか【離職前6ヶ月間の給与の50~80%】となっているので育休中で給与が支払われていない場合はどうなるのかは、私にはわかりません。
会社やハローワークに聞いてみるのが早いと思います。
自己都合での退職なので、待機期間がありますが(私は去年給付された時は約3ヶ月の待機期間だったと思います)その後は勤続年数などによって決まる給付期間の間は失業保険が貰えると思います。
お子様は何歳でしょうか?
お子様が小さく、保育園などに通っていない場合は、私の住んでいた地域では働けない環境にあるということで給付がされないこともありました。
受給手続きの時に、保育園の在園証明を提出したことがあります。
しかし受給期間の延長というものが出来ます。たしか受給開始を3年間延長出来たと思います。
私も第2子出産のために退職した時は、受給期間の延長手続きをし、求職活動を始めた時から失業保険を貰い始めました。
詳しい説明は退職する時に会社から貰う【離職票】や失業保険の受給者説明会で説明されますので、不安に思わなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険の給付金額は、たしか【離職前6ヶ月間の給与の50~80%】となっているので育休中で給与が支払われていない場合はどうなるのかは、私にはわかりません。
会社やハローワークに聞いてみるのが早いと思います。
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