失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給期間について。

2月9日に子供を生み、産休・育休取得後復帰する意思はありましたが
会社側に復帰は難しいといわれて産休取得後(育休はとらずに)退職することになりました。
会社側から何の連絡もないまま8月になり、
退職の手続きをしてくださいとこちらから連絡したところ
ようやく離職票と年金手帳を送ってきましたが、
離職票の離職日が4月20日になっています。

実際離職票を手にしたのが8月27日なのに、離職日は4月ということで
4ヶ月以上も受給期間がなくなってしまいました。

私ものんびりしていたのも悪いのですが、今から失業保険の申請をしても
3ヶ月の待機期間をおいたら満額もらえない可能性もありますよね?

そもそも、復帰したいのに復帰できないと言われて退職するのは
自己都合になるのでしょうか??

受給期間の延長は離職日の翌日から30日後のさらに1ヶ月以内ということを
今日知りました・・・。
離職票をもらったのが8月ということをハローワークに言って、
今から受給期間の延長はできませんか?
離職票が送られてきたときの封筒(8月27日の消印あり)と、
送付案内(8月27日の日付と、離職票を送付しますの文字あり)は残っています。
これが何かの証明にはならないでしょうか・・・。


とりあえず明日の朝一でハローワークに行きますが、とても不安です・・・。
退職された会社の事務が、ダメですね。
退職された日付けと、書類を受け取った日付けと、退職理由を正しくハローワークの方に伝えて、あとは、ハローワーク側から、退職された会社と連絡を取って詳細をはっきりしてくれるのではないかと。

がんばってくださいね。
失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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