失業保険給付中の再就職について。
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
5/28~5/30の間に「採用証明書」をハロワに持参すれば、手続きが完了します。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
国民年金の手続きについて教えてください!
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
①可能です。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
9月17日から軽作業の研磨の仕事でパートで週に5日1日6時間勤務で働き始めた者です。試用期間1ヵ月がありその間は雇用保険のみの加入です。試用期間の間に行われるテストに合格しないと正式に採
用されず、1ヶ月で契約終了にになると書かれた契約書にサインもしました。働き始めて3週間たちましたがテストを2回受けましたが、上達していないからこのままでは契約終了になると指導者の人から言われました。私としては3週間が無駄になるので続けたいし、フルタイム勤務に変えてもらい社会保険に加入したいと思っています。パートで時給800円ですがそんなに簡単にクビになるものでしょうか?まだ1日も欠勤していませんが出席率は関係ないでしょうか?やっぱりテストの結果がすべてでしょうか?またクビになった場合雇用保険の1ヵ月は何の役にもたたないように思いますが、また失業保険がもらえることはないですよね?
用されず、1ヶ月で契約終了にになると書かれた契約書にサインもしました。働き始めて3週間たちましたがテストを2回受けましたが、上達していないからこのままでは契約終了になると指導者の人から言われました。私としては3週間が無駄になるので続けたいし、フルタイム勤務に変えてもらい社会保険に加入したいと思っています。パートで時給800円ですがそんなに簡単にクビになるものでしょうか?まだ1日も欠勤していませんが出席率は関係ないでしょうか?やっぱりテストの結果がすべてでしょうか?またクビになった場合雇用保険の1ヵ月は何の役にもたたないように思いますが、また失業保険がもらえることはないですよね?
手厳しい回答になります。
研磨の仕事ですから、ミリ単位。あるいはさらに細かい単位での作業を求められ、其れの合格しないんじゃ、やってもらわないほうが効率が良くなりますから、技術力不足は、役立たずで、追い出されても仕方ないです。
真面目も大事ですが、売れる商品を作れない人は、必要ないという事です。
雇用保険は、過去2年間の加入期間のうち、11日以上働いた月が、12か月以上ある人に、受給資格が与えられます。
研磨の仕事ですから、ミリ単位。あるいはさらに細かい単位での作業を求められ、其れの合格しないんじゃ、やってもらわないほうが効率が良くなりますから、技術力不足は、役立たずで、追い出されても仕方ないです。
真面目も大事ですが、売れる商品を作れない人は、必要ないという事です。
雇用保険は、過去2年間の加入期間のうち、11日以上働いた月が、12か月以上ある人に、受給資格が与えられます。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
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