失業保険について教えてください。

二週間前に会社を退職しました。
以前の会社ではフルタイムでパートで働いていて、会社で年金保険も入っていました。


そして現在は、週3日4時間だけ
パートに行っています。
年金保険は会社では入れないので国民健康保険に入っている状態です。

4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので、実際どうなのかおしえてください。
>4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので

それは無理です。
手続きをして7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません、しかしあなたはもう働いているのですから失業状態ではありません。
待期期間を過ぎて給付制限期間に入ればある程度働くことは認められるということで、その目安が4時間です。
退職後の諸費用について。
自己都合で退職し、失業保険を申請したあと支給されるまでは、無収入のなります。厳しい情勢ですが、転職し新しいことに挑戦したいと考えています。在職中に就職活動は、なかなかうまくできないと思うので、退職後になるだろうと予想しています。やはり収入がなくなるのはとても不安に感じていて、そういったことも見越して資金計画もしっかり立てておくつもりです。

そこで、社会保険料や、厚生年金?は100%自己負担になりますよね?単純に現在の2倍で計算しておけばいいですか?
健康保険は次のどれかです。
1)今の健康保険を任意継続する。扶養家族を引き継げる。保険料は今の2倍だが、健康保険による上限がある。20日以内に手続き。

2)家族の健康保険の被扶養者になる。条件を満たした場合だけ。

3)国民健康保険に加入する。昨年の所得などによる。計算は自治体による。

年金は国民年金月15100円です。

住民税は四期に分けて払います。今なら3期と4期が残っていると思います。

年末までに再就職できなければ、来年2月に確定申告が必要です。健康保険料、国民年金を払っていれば恐らく還付されるでしょう。
さらなる失業保険に関しての質問です。
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
役員期間が雇用保険の対象にならないだけです。

役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。

雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。

仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。

受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。

要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
離職票(会社都合退職)と失業保険について
7/15に会社都合で退職します。
離職票が送られてくるのが早くても7/25頃になり、その翌日には離職票をハローワークに持って行って手続きを始めるつもりです。
その後は7日の待機期間の後、認定を受けられると思いますがここで気になるのが退職日(7/15)から離職票が手元に届くまでの10日前後の間は日雇いのアルバイトをしても差し支えないのでしょうか?
まだ正式に失業者と認定されている訳ではないし、離職票が届くまで特にする事がないので少しでも生活費を稼ぎたいのです。
ただ、この間に日雇いバイトをした為に後々、認定に支障が出ても困りますので詳しい方がおられたらご教示下さい。
認定に問題は出ませんが 待機期間終了日に影響があります

なぜならば 日雇いで収入を得た期間の最終日 の翌日から待機期間が開始される事となるからです
手続き開始日が起算日ではありません

日雇いで収入を得た事実を手続き時に言わない場合
後で 失業給付額×3倍のペナルティがあるかもしれませんので
正直に報告を上げる事です
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