1月末日で退職し今、簿記の資格を取得しようと学校へ通い勉強しております。
本日、失業保険の認定日だった為、ハローワークへ行き手続きをしに行きました。
勉強を優先しようと今の所は、働くつもりなかったのですがハローワークの担当の方曰く、『ブランクが空いてしまうと就職が難しくなりますよ』『勉強にもなるしどんな感じか面接してきたら?』との事でしたので面接の予約をしてきました。

表現が悪いですが、働かずに失業保険のお金で生活していこうというのを、阻止する為に就職のあっせんをして頂いた感じなのでしょうか?
私としては、失業保険のお金を頼りに生活しくつもりはなかったのですが
その様に捉えられてしまったのでしょうか・・・。

宜しくお願いいたします。
貴方は、少々勘違いしている。

失業手当は、いつでも働くことができ、就職活動も積極的に行っているが、残念ながら就職に至らない人の生活を保護するための制度。

貴方のように、就職する気のない人=就職活動をしない人=1カ月の間に1社も面接を受けない人には出ないものです。

ただ、ハローワークの担当者として、そのルールをそのまま当てはめて「貴方は、就職するつもりがないようなので、失業手当は支給されません」と言った場合、貴方の生活が守れないだろうから、そうと分っていても、何とか出るように、貴方のために頑張って指導しているのです。

勘違いしないでね。失業手当のことをもっと理解しよう。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・

①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。

②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。

③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。


説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。

【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
木更津 失業保険の給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付について質問させてください。

自己都合での退職後、失業保険の給付手続きをすぐにしても、訓練校に通ったりしない限り3ヶ月の給付制限期間がありますが、その期間でもアルバイトをしてもだいじょうぶでしょうか?
管轄の地域によって、単発なら…、2週間以内なら…、給付制限期間中に契約が終わるのなら…などあるようですが、私の管轄地域は木更津です。
どなたか木更津で給付制限期間のアルバイトについてご存知のかたがいらっしゃったらお願いします。
アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。
ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハロー(含、木更津)が最近は増えているからです
但し、認定日には必ずハローへ行きましょう。
※超抜け道
【支給対象期間中】は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。
なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能なのです。
先日、失業保険を貰い終えた妻を扶養にいれる手続きを終えました。
現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
今後どういった手続きをどこで行なって、いったいどういった得があるのでしょうか?
〉現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
被扶養者として名前が書いてある、ということで?
※最近、大多数の健康保険の保険証は、一人一枚のカード式ですからね。

〉市・県民税、など何か手続きすれば安くなったりしますかね?
なりません。

今年、あなたにとって奥さんが「控除対象配偶者」であるのなら、申告すれば、今年の所得税と来年度の住民税が下がりますが。
今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
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