「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
現在無職で昨年の9月まで失業保険を受け取っていました。子供の児童館の申し込みの書類で収入状況等申告書があり源泉か確定申告書の添付が必要です。失業保険を収入として確定申告すればいいのでしょうか?
失業手当が、税法上の所得にはなりません。
なので、 確定申告をしても、その失業手当分は載ってきません。

すぐに出さないとならないならば、
源泉徴収票をもって、税務署に行き、確定申告の手続きをして、その控えを出せばよいです。

今、失業中ですよね。 昨年何月まで働いていました? 昨年はずっと無職でしたか?
もし 昨年ずっと無職でしたら、 無職のため、所得0 といえばよいです。
失業保険について教えてください。。。
今の会社は勤めて3年目になりました。契約社員なので一年更新です。
来年3月31日をもって更新せずに会社を辞めようと考えてます。ちなみに25歳です。
31日ある月のときは休日が9回・30日の月では休日が8回です。残業はなく定時の8時間労働です。
1時間 700円なので一日5600円の計算になります。
失業保険はおいくらくらいもらえるものですか?
また3月31日ですぐに失業保険の手続きをしたらお金が振り込まれるのは6月ですか?
雇用保険の給付は前払いではなく、失業期間の後払いです。
入社日に給料が支給されないのと同じです。
1週間の待機と、90日の給付制限後の失業期間に対しての給付ですから、
7月下旬でしょう。
住民税や国民健康保険料や国民年金保険料の請求が来るので、
失業給付では足りないかもしれません。
やめないで働くか再就職した方が、金銭的には楽です。
失業中の年末調整について。。。
今年の1月末で退職し今は失業保険をもらっています。1月分の給与と退職金はもらいました。
年末調整はするのですか。
するなら社会保険(年金)・生命保険控除証明書など、どのような書類・証明書が必要ですか。
健康保険は任意継続で保険代は毎月支払っています。納付領収書は保管していますが控除はあるのですか。
全くの無知ですので解りやすく教えて下さい。
年末調整を「する」のは勤め先です。
従業員が関係書類を勤め先に出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末時点で働いていないのなら、年末調整をしてもらう「勤め先」がありません。
確定申告をして下さい。


確定申告に必要なのは、源泉徴収票のほかは年末調整と同じです。

〉健康保険は任意継続で保険代は毎月支払っています。納付領収書は保管していますが控除はあるのですか。
保険代→保険料

「社会保険料控除」に含みます。証明書は要りません。
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