失業保険に付いてお聞かせ下さい。 8月15日付けで14年正社員で働いて来た
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
なるべくすみやかに申請してください。
自己都合だと給付までに3カ月待たされます。
以後、給付は6か月受けられると思いますが、たとえ1時間でもアルバイトをした
場合は、その日数分給付が先送りされますが、退職後1年で権利が消滅します。
もし、バイトをしたことを隠していて、ばれた場合は即打ち切りになりますので、
正直に申請してください。
自己都合だと給付までに3カ月待たされます。
以後、給付は6か月受けられると思いますが、たとえ1時間でもアルバイトをした
場合は、その日数分給付が先送りされますが、退職後1年で権利が消滅します。
もし、バイトをしたことを隠していて、ばれた場合は即打ち切りになりますので、
正直に申請してください。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
失業保険について教えて下さい!!
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
派遣社員として1年3ケ月働き退職致しました。
失業保険のについてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。
で離職理由になっています。
1/9まで働いていて、違う派遣で2ヶ月の短期を2/3からはじめました。
その場合、失業保険の対象にはなりませんか?
できないと思います。
再就職(アルバイト含む)した場合は失業給付を受けることができません。というのが要件です。
いずれにせよ、ハローワークに聞くのが確実です。
再就職(アルバイト含む)した場合は失業給付を受けることができません。というのが要件です。
いずれにせよ、ハローワークに聞くのが確実です。
初めての質問になります。退職後のことについて教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2012年の4月から新卒採用で保育所に正規職員として務め始め、2014年の3月に退職しました。
職場での責任転換や、長時間に及ぶ残業(長い日で1日の勤務時間が14時間で休憩10分)により、体調を崩し心療内科で診てもらった結果『不安神経症』と診断されました。
2月にこの診断書を提出し、所長の方に退職したいということを話しました。保育所での出来事や精神的に辛くなった原因等も話しました。しかし、「石の上にも3年」と言われて退職願を返されました。ですが、「体調面は心配だから来年度配属するクラスなどの希望を聞く。」といわれ、「今の状態で環境(人間関係や一日の流れ)を変えることは避けたいので継続して勤務するなら、今の保育所に勤務し(法人内には2つ保育所があったので)、できるだけ複数担任(1クラスに複数の先生がいる)のクラスにしてほしい。」ということを伝え、了承してもらい来年度も続ける決心をしました。なので、退職するまで就職活動はしていません。
しかし、3月29日に担任発表があり、法人ないのもう1つの園への異動を命じられました。条件付きで続けることを了承したのに、自分が避けてほしいと言っていたことを命じられ、精神的に耐えられず、結局後日話をして退職することにしました。
しかし、離職票には一身上の都合と書かれました。
また、条件付きで継続して勤務することを決めていたので、就職活動をしておらず、今職がない状態です。幸い、5月から仕事につくことができましたが、4月、5月は収入のない状態です。すぐに次の仕事が決まったため、失業保険はもらえません。
このような結果で退職した場合、個人の都合による退職になってしまうのでしょうか?また、失業している間収入が無いのですが、これに対しては保育所側に何らかの請求をすることができるのでしょうか?3月分までの賞与、退職金等はいただけないのでしょうか?
そして、今日「給与を間違えて振り込んだから引き出して保育所まで持ってきてほしい。」との電話がありました。わざわざこちらが持っていく必要があるのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません。個人の判断での質問で不快な思いをされた方もいるかと思います。申し訳ありません。是非、みなさんの知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
2012年の4月から新卒採用で保育所に正規職員として務め始め、2014年の3月に退職しました。
職場での責任転換や、長時間に及ぶ残業(長い日で1日の勤務時間が14時間で休憩10分)により、体調を崩し心療内科で診てもらった結果『不安神経症』と診断されました。
2月にこの診断書を提出し、所長の方に退職したいということを話しました。保育所での出来事や精神的に辛くなった原因等も話しました。しかし、「石の上にも3年」と言われて退職願を返されました。ですが、「体調面は心配だから来年度配属するクラスなどの希望を聞く。」といわれ、「今の状態で環境(人間関係や一日の流れ)を変えることは避けたいので継続して勤務するなら、今の保育所に勤務し(法人内には2つ保育所があったので)、できるだけ複数担任(1クラスに複数の先生がいる)のクラスにしてほしい。」ということを伝え、了承してもらい来年度も続ける決心をしました。なので、退職するまで就職活動はしていません。
しかし、3月29日に担任発表があり、法人ないのもう1つの園への異動を命じられました。条件付きで続けることを了承したのに、自分が避けてほしいと言っていたことを命じられ、精神的に耐えられず、結局後日話をして退職することにしました。
しかし、離職票には一身上の都合と書かれました。
また、条件付きで継続して勤務することを決めていたので、就職活動をしておらず、今職がない状態です。幸い、5月から仕事につくことができましたが、4月、5月は収入のない状態です。すぐに次の仕事が決まったため、失業保険はもらえません。
このような結果で退職した場合、個人の都合による退職になってしまうのでしょうか?また、失業している間収入が無いのですが、これに対しては保育所側に何らかの請求をすることができるのでしょうか?3月分までの賞与、退職金等はいただけないのでしょうか?
そして、今日「給与を間違えて振り込んだから引き出して保育所まで持ってきてほしい。」との電話がありました。わざわざこちらが持っていく必要があるのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません。個人の判断での質問で不快な思いをされた方もいるかと思います。申し訳ありません。是非、みなさんの知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
辞めなさいと言われたのじゃなく自分の判断で退職したのでしょう。だったら自己都合退職でしょうね。労働条件に付いては在職中にしかるべき機関(労働基準監督署とか地方自治体の労働問題担当課とかに)に相談して解決しておくべきでしたね。
賞与、退職金はその事業所の規定に依ります。それを問い合わせなさい。賞与は一般的には出ない方が多いんじゃないかな。
賃金の返却は「お返ししますから取りにきて下さい」と伝えたら如何ですか。
賞与、退職金はその事業所の規定に依ります。それを問い合わせなさい。賞与は一般的には出ない方が多いんじゃないかな。
賃金の返却は「お返ししますから取りにきて下さい」と伝えたら如何ですか。
失業保険受給について…
退職後すぐに今の会社に正社員希望で入社しました。
研修期間3ヶ月(雇用・社保・厚年一切なし)
引かれてるのは【源泉徴収額】所得税?のみです。
事情があり、正社員にはならず研修期間終了後に辞めることになりました。
その際、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
また職安に申告は必要ですか?
また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
退職後すぐに今の会社に正社員希望で入社しました。
研修期間3ヶ月(雇用・社保・厚年一切なし)
引かれてるのは【源泉徴収額】所得税?のみです。
事情があり、正社員にはならず研修期間終了後に辞めることになりました。
その際、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
また職安に申告は必要ですか?
また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
>、前職の失業保険は受給できるのでしょうか?
受給出来ます。
>また職安に申告は必要ですか?
退職後3ヶ月間空いていますので、申告した方がいいでしょう。
>また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
待期期間(7日間)にアルバイトをしていると失業手当は受給出来ません。
受給出来ます。
>また職安に申告は必要ですか?
退職後3ヶ月間空いていますので、申告した方がいいでしょう。
>また現在は研修(バイト中)なので離職票は提出してません。
待期期間(7日間)にアルバイトをしていると失業手当は受給出来ません。
解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?
確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。
失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
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