先月いっぱいで派遣先をクビになり、なかなか離職票が来なかったので、派遣会社に電話していつになるのか問い合わせてみました。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。
送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。
緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。
最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」
とありました。
つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・
これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。
申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。
送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。
緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。
最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」
とありました。
つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・
これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。
申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
最終的な判断はあくまでハローワークですが2Cであれば原則として特定受給資格を得られるはずです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。
かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。
かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
失業保険認定の為の就職活動についての質問です。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
職業訓練について
私は今失業保険をもらって求職中なのですが、残り日数がわずかです。
ネットでみかけた職業訓練を受ける受給日数が伸びると目にしたのですが
詳しくわかるかた教えていただけないでしょうか?
私は今失業保険をもらって求職中なのですが、残り日数がわずかです。
ネットでみかけた職業訓練を受ける受給日数が伸びると目にしたのですが
詳しくわかるかた教えていただけないでしょうか?
残念ながら、残り日数がわずかなら、物理的に無理です。
雇用保険を受給中に、職業訓練開始となった場合、訓練修了まで、受給日数が延長されますが、
当然、職業訓練校への受講手続きが必要となります。
職業訓練受講の指示をハローワークで出してもらい、職業訓練校へ願書提出、試験、面接、合格、入所式とか、いろいろやっていたら、んー、あまり記憶に無いけど、一、二ヶ月ぐらいは、必要だと思いますよ。
なので、物理的に無理です。
by 元 職業訓練校の講師
雇用保険を受給中に、職業訓練開始となった場合、訓練修了まで、受給日数が延長されますが、
当然、職業訓練校への受講手続きが必要となります。
職業訓練受講の指示をハローワークで出してもらい、職業訓練校へ願書提出、試験、面接、合格、入所式とか、いろいろやっていたら、んー、あまり記憶に無いけど、一、二ヶ月ぐらいは、必要だと思いますよ。
なので、物理的に無理です。
by 元 職業訓練校の講師
失業保険受給について教えて下さい。
会社倒産の為、退社。
4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。
初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。
また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?
自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?
わかる方、教えて下さい。
会社倒産の為、退社。
4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。
初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。
また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?
自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?
わかる方、教えて下さい。
4月11日までが7日間の待期期間です。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
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