11/15迄の在籍ですが、10/13にハローワークで求職登録をしました。
自己都合退社です。在籍中の方が良いと思い登録したのですが
求職登録後、7日間待機しないと失業保険が出ないと見たので
凄く不安になりました。
求職登録日は既に有給消化に入っていました。
有給消化に入ってからは一度もアルバイトもしていません。

ハローワーク登録後も在籍していた為、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
詳しい方、どなたかお願いします!
何か勘違いしてるんじゃないですか?

11月15日まで在籍していたら、その前に受給申請なんかできませんよ。退職日当日ならともかく、在籍中に離職票などを会社が作成して渡すわけがありません。離職票が送られてきていたのであれば、すでに会社に籍はありませんので、退職後に有給休暇を消化出来るはずもありません。

ご自分で最後の出社日と思っていた日が離職日だったんでしょう。

最近そういう勘違いをする方が多いですが、どうして退職日以降に有給休暇の取得ができるなどと言う、常識はずれの勘違いができるのか、不思議で仕方がないです。

受給申請した日を含めて7日間の待期期間は自己都合であろうが、倒産などでの解雇であろうが必ずついてきます。自己都合であればその待期期間終了日の翌日から3か月の給付制限期間に入ります。給付制限期間中の最初の1か月間はハローワークか厚労大臣が許可した職業紹介業者から紹介を受けた求人での再就職以外は再就職手当の申請はできません。

しおりという冊子を渡されたはずですし、10月13日に受給申請したのであれば、説明会などもすでにされてると思います。それなのにそういったことを知らないということは、説明会をさぼって行かなかったか、出席していてもずーっと寝てたかのどちらかでしょう。

冊子を読みましょう。ちゃんと理解して求職活動などを行わないと、もらえるものももらえません。

追記。
ちょっと、気になったので、少し補足をします。

求職申込は受給申請の際に必ず必要になるものです。求職申し込みをしないことにはハローワークから求人の紹介を受けたり、職業相談することができません。ですので、失業給付を受け取る手続きは一見するとひとつの申し込みをしているだけに見えますが、実際には失業給付金の受給申請と求職申込を同時にしているわけです。

在職中に可能なのは求職登録だけで、これは失業給付を受けるためのものではなく、ハローワークを利用して、求職活動を行うために必要な手続きで、求職登録だけの申請の場合は、渡されるハローワークカードの有効期間は受理した日の翌々月の末日になります。
失業保険についてです。

3月末で会社都合で退社しました。
失業保険手続きをして待機期間中に仕事が決まり今、3ヶ月の試用期間中です。


職場が合わず辞めようと思うのですが、前会社
の失業保険はまだもらえるのでしょうか?
会社都合で退職されて、すぐ就職されて、試用期間内に退職される場合は、3月迄いた会社の離職票が、一年間有効の為、そのまま、使えて、失業保険、普通に貰えます。こんなとこですか?
会社都合での退職で、失業保険を申請する期限に関する質問です。
退職後2~3ヶ月にハローワークに行って申請しても大丈夫なのでしょうか?

自己都合の場合は、受給終了が一年以内におさまるように注意すれば、申請はいつでも大丈夫のようですが、会社都合の場合は早めに申請しないと会社都合が取消になって、受給日数が減るとかあるのでしょうか?また、ハローワークでなぜ早く申請しなかったのか聞かれたりしますか?
ご存知の方、回答よろしくお願い致します。
こんばんは。文書うまくないので伝わりにくかったらすみません。
退職理由が自己都合でも会社都合でも受給終了の期限日は退職日のちょうど1年後ですので(例:H21.3.31退職の場合はH22.3.31が期限日)、それまでにもらえる日数+7日(待機7日)が期限日がおさまれば大丈夫です。申請が遅れたからといって日数が減ったり会社都合が取り消しになることはありません。ハローワークからは、退職した以降に別の仕事をしたかどうかの確認で聞かれることはあるかもです。ということで、もらえる日数が240日とか無ければ2~3ヶ月後に行って申請しても大丈夫です。※ただし、今回の法律改正で会社都合の退職の人は30日~60日多く日数がもらえる可能性あるので、早く行くことにこしたことはないと思います。
雇用保険に入ってる会社に勤めた場合は 何か月掛ければ退職しても 失業保険や再就職の支度金が貰えるのですか?3ヶ月は辞めても 貰えますか?
特定理由離職者と特定受給資格者に該当すれば、6ヶ月(ただし出勤日が11日を切る月はノーカウント)
それ以外は12ヶ月。
これ以外に、失業給付の支給は条件あり。
特に再就職手当は条件が多いので、一度確認して下さい。
昨年6月に退職してから、国民年金を毎月約14000円払っていました。退職前に会社の総務の人から、給与所得があったし今後は失業保険給付があるから夫の扶養にはなれないと言われた為、自己負担なのだと思っていました。失業給付は2月で終了したので任意継続健康保険は止めて夫の保険の扶養家族の手続きを行いました。しかし国民年金は今も払っています(新年度の納付書も届きました)。主婦の場合は第三号何とか(無知ですみません)になるはずですよね。これは夫が会社に手続きすればよいのですか?退職後の手続きで市役所に行った時も何も説明してくれなかったので、よくわかりません。どうかご指導お願いいたします。
国民年金と健康保険は全く違いますよ。任継は健康保険の方です。質問者様に現在収入がなくご主人の扶養に入っていらっしゃれば、ご主人の厚生年金掛金(公務員でしたら共済年金掛金)から支払う事ができますので会社で手続きをされたらいいと思います。年金の納付関係については、こちらから相談しない限り教えてはくれません。年金を受給する時も忘れないようにこちらから届ける事になりますので。
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