失業保険の給付にあたり、健康保険の扶養から外れる場合の手続きはどこに行けば良いのでしょうか?
10月に初めて認定日があります。

現在は親の扶養に入っていますが、日当より扶養から外れることは分かっています。
その場合は、10月から自ら健康保険に入らなければならないですか?
また、その場合の手続きは役所ですか?

よろしくお願いします。
対象になる月・・・つまり今月から外れます。

親に話をし、その勤め先での手続きになりますので、
親に保険証を渡してください。
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今、失業保険給付中で26日が2回目の認定日でした。まだ振り込まれてはいません。
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。

この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?


また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
そうですね
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね

給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
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