失業保険について教えてください。
派遣で約1年半働いていました。派遣との契約が終了し、直接雇用してもらい1ヶ月くらい働いたのですが他の会社にアルバイトが決まり辞めました。
次の会社で働くことになったのですが、その会社の仕事や雰囲気が合わず10日ほどで辞めてしまいました。
それから2週間くらい何もしていなかったのですが、今短期の仕事が決まり働いています。
そこを辞めた場合、失業保険は受けることができますか?離職票はどの会社のものを持っていけばいいんでしょうか?
失業保険を受けて1ヶ月くらいで次の仕事が見つかった場合、そこで受給は終わってしまうんですよね?
何も分からないため、教えてください。
失業保険は個人都合では直ぐに受給できません。
そして給付を受けるためには勤めていた会社で雇用保険をかけていたなら
書類が必要になります。
ただし、雇用保険の受給資格も期限がありますのでご注意を。
失業保険について教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。

ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???

いまいち分からないので教えてください。
失業保険を貰わないメリット
*次の就職先が決まっている場合には、貰わないほうが良いでしょう。失業保険を一度受給すると、次に失業手当を貰えるまでには3年間雇用保険を掛けないと資格が出来ません。従って、次の就職先が決まっている人は敢えて手続きをしない人もいると思います。
デメリットは特に無いですが、無職の期間が長くなる場合や金銭的に困ってしまう事ですかね。
自分で掛けた雇用保険ですから、資格があれば受給されるほうが良いと思います。
あと、前職の6ヶ月前までの給料等の総額で支給額が決定しますので、収入が低い場合に受け取らない人もいるかもしれません
gucc8honさんの様に2回も失業保険を貰っていると性格がひねくれているんですかね?
貰わないメリットって書いているのに、貰えませんとか人の揚げ足を取る様なことしか出来ないから2回も失業保険を受給しているんですかね・・・(文章を読んで理解する努力と学習をした方がいいですよ)
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
現在失業保険を受給中だったのですが先日派遣会社
より紹介を受けて無事仕事が決まりました。
そこの派遣会社は以前雇用されていた所なので
結局同じ事業主に再度雇用される事となったのですが
そういう場合は就職手当の様な何らかの給付金を得る
事は出来ないのでしょうか。ちなみに失業保険のもらえる
残りは半分以上あります。
離職前に勤務していたところ、、または離職前の会社と関係している所であれば再就職手当は受け取ることは出来ません。
また、不安定な(1年以上の勤務が認められるところ)以外では認められません。例えば半年契約の契約社員などですね。
職安以外の紹介でも職安登録後から1ヶ月経てば需給は可能です。

一度ハロワに相談された方が良いと思います。
失業手当てについて…

21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。

まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。

そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?

また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?

職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。

また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?


たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
延長手続きしてるなら、会社等からの書る尉もって窓口行ってください。で、求職活動は職業相談でも就職活動にはいるんだけど、(パソコン閲覧だけでは活動として認めれれないです)、失業認定日から次回失業認定日の間に最低2回だったかな就職活動しないと失業と認めれらないので、給付金は先送りになります。

で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。

ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
失業保険と再就職手当てについて・・・
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。

①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?

②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?

それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
離職票はもう手元にあるのでしょうか?

雇用保険の申請後7日間の待機期間後に決まった就職であれば、基本手当及び再就職手当の受給が可能です。

※雇用保険受給申請をしないと何も始まりません。
雇用保険受給申請→7日間の待機期間→就職決定→就職前日までの基本手当支給の申請及び再就職手当支給の申請となります。
待機期間中に就職が決まると基本手当の就職日前日までの基本手当の支給はありますが、再就職手当の受給は出来ません。
よって、4月26日から就職であれば4月17日までに雇用保険受給申請をしないと、再就職手当の受給は出来ません。

例えば4月12日に雇用保険受給申請をすると、4月18日までが待機期間で、それ以降に就職が決定すれば、4月19日~4月25日までの8日分の基本手当と再就職手当(所定給付日数-8日分)×基本手当日額×50%が支給されます。
※就職日前日までにハローワークへ届けが必要です(就職後に届けでも可能)、就職先の採用証明書を提出(郵送可能)が受理された日から概ね1週間で基本手当が振込されます、再就職手当に関しては約1ヶ月後の在籍確認及び雇用保険加入確認が行われ、確認出来た時点で支給手続きが始まり、それから約2週間後に振込がされます。
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