失業保険についてです。
パートで 月7万位 ですが 毎月 数百円の雇用保険が 引かれていて 一年以上働いたら 辞めた時 失業保険が もらえると聞いたのですが …
パートでももらえるのですか?
もしもらえるなら いくら位もらえますか?
パートで 月7万位 ですが 毎月 数百円の雇用保険が 引かれていて 一年以上働いたら 辞めた時 失業保険が もらえると聞いたのですが …
パートでももらえるのですか?
もしもらえるなら いくら位もらえますか?
雇用保険さえかけていればパートでも失業保険はもらえます。自己都合の場合は12カ月以上雇用保険に加入していればオッケーです。離職した日の直前の6か月分の給料÷180で計算した金額の50%~80%分もらえます。ですから月7万で計算すると一日約1866円程だと思います。月にすると5万2千円程ですかね。ただし離職票が届いてハローワークに申請し、一週間の待機期間後+3カ月後から支給になります。
失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
リセットされます。
現在の就業先で雇用保険に加入なさっていますよね?
そちらでの雇用保険加入期間が6カ月以上になれば、また給付を受ける権利が新規で発生します。
ちなみにあなたの条件の場合、再就職後数カ月してから、ハローワークから再就職手当が振り込まれたと思います。
それでチャラだと思ってください。
現在の就業先で雇用保険に加入なさっていますよね?
そちらでの雇用保険加入期間が6カ月以上になれば、また給付を受ける権利が新規で発生します。
ちなみにあなたの条件の場合、再就職後数カ月してから、ハローワークから再就職手当が振り込まれたと思います。
それでチャラだと思ってください。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
失業保険について。
失業したときにもらえるという給付金は、
会社で働いていたときに、雇用保険を払っていなければもらえないんですよね?
ある会社で、契約社員として、1年半働いていましたが、雇用保険には入っていませんでした。
失業したときにもらえるという給付金は、
会社で働いていたときに、雇用保険を払っていなければもらえないんですよね?
ある会社で、契約社員として、1年半働いていましたが、雇用保険には入っていませんでした。
>雇用保険を払っていなければもらえないんですよね?
そのとおりです。「雇用保険の被保険者」でなくてはなりません。被保険者であれば、給与から「雇用保険料」が控除されております。
そのとおりです。「雇用保険の被保険者」でなくてはなりません。被保険者であれば、給与から「雇用保険料」が控除されております。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
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