出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)

協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。

>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?

そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。

>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?

延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。


>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)

退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。


>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。

そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
失業保険についてです。
3年勤めた会社を今年9月に会社都合で退職し、11月10日にハローワークに離職票を提出しました。会社都合の退職なので、7日間の待機を終えれば失業保険が支給されると思うのですが、
以前から知人から紹介されていた飲食店で、とりあえずお試しで働いてみないかと言われ、待機期間中の7日目にうっかり?数時間働いてしまいました・・・。その後本採用になったのですが、数時間とはいえ待機期間中に働いてしまったので、再就職手当ももらえませんでした(涙)
ところがその後、事情があり遠くに引越さなければならなくなったので、来年3月頃には辞める予定です。そこで質問なのですが、①今働いている飲食店は個人店の為雇用保険等がないのですが、失業保険の対象期限までは再度辞めても、失業保険の支給が継続されると聞いたのですが本当ですか?また、その際は全社での「会社都合」がそのまま継続されるという認識で相違ないでしょうか?
②①の認識が合っているとしたら、辞めた次の日に「雇用保険受給資格者証」を提出すれば、その日から待機期間に入り、また7日後(もしくは8日後?)から支給対象日に入るのでしょうか?
③その際、離職票は必ず提出しないと支給されないのでしょうか。個人店で、いままでバイトしか雇ったことがないらしく、ちゃんと発行してもらえるのか不安です。

長く、解りずらい文章で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
①9月に退職してますので、離職から1年間が受給期間です、辞めても1年の受給期間内なら、受給出来ます、もちろん会社都合ですので、離職票が生きてます。

②③各県の労働局により差異があります、雇用保険に加入してないので、離職票の発行は無理があります、私の県は、離職事項証明書という指定様式があり、これに事業主が記入し、受給資格証と一緒に提出します、7日の待期期間はありません。

手続きの際、これも各労働局により差がありますが、私の県なら、一度就職して、退職、再度求職者に戻った際も、会社都合退職者は個別延長給付の対象です、ご確認下さい。
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