傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。

通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。

つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。

その上で的外れとなる場合はご容赦ください。

安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有

給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ

せる事が問題となる恐れがあります。

この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。

書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手

続きはできません。

傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合

は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか

どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し

ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です

少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか

ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。

最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です

補足について

なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・

①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが

会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。

雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。

②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。

申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください

③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。

④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。

長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
私は今年2月末に長く務めていた仕事を退職しました。

その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。

ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。

社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。

退職して約一ヶ月経とうとしてます。

書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。

再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。

お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。



すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?

また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?

また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。

まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか

保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
退職した場合基本的に以下のものをもらいます。

雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書

前の会社に催促しましょう。
電話の方がいいと思います。
急ぐので

国民健康課で
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書が必要です。
代わる物としては
退職を証明できるもの、
離職票でも大丈夫と思います。
退職の日が確認できれば退職の翌日から加入するので、
退職日が明記されているものがあればもって行きます。

催促してももらえない場合は
担当者に訴えてその方に確認してもらうなど、
お願いしてみましょう。

心配なのは、
父親の保険です。
国民健康保険は世帯で加入します。
あなたが加入することで、
父親の滞納分の請求があるでしょう。
貴方の責任ではないのでしょうがないです。

今度の会社で
すぐに社会保険に加入できないかどうかも確認しましょう。


また、社会保険の健康保険は2か月以上加入していれば、
退職後20日以内の申請ならば継続は可能です。
会社負担分がなくなるので、今まで支払っていた金額の2倍になります。
今回は経過してしまい継続は無理ですが、
今度退職時には視野に入れておきましょう。
失業保険について何も分からないので教えてください。
会社を辞めて実家(他県)に戻ろうと思うのですが、ハローワークへの求職の申し込みは実家の方のハローワークへすることはできるのでしょうか?
現在住んでいるハローワークで手続きをして、
その後引越しの為の管轄移動の手続きをする、という方法と
実家に住所を移してそこで手続きするという方法があるようです。
ただ最初の方は手続きが面倒ですよ、と言われた様な・・・。
(なので結局引越し後手続きをしましたが)
電話でも教えてもらえる事なので、直接聞いた方がいいですよ。
私もちょっとうろ覚えなので・・・。
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