再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。
ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。
認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!
その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?
不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。
それではご回答宜しくお願い致します。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。
ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。
認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!
その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?
不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。
それではご回答宜しくお願い致します。
不正ではないと思いますよ。
私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)
申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)
どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。
理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。
3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)
悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)
質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。
頑張って下さい。
私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)
申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)
どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。
理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。
3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)
悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)
質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。
頑張って下さい。
関連する情報