失業保険について教えてください・・・
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
会社都合退職になるか自己都合退職になるかで大きく変わってきます。
("雇用期間満了"での退職でも、それを最初から了承の上で働いていた
場合などは自己都合にもなりえます)

会社都合退職の場合なら給付制限三ヶ月なしですぐに給付が始まりますが
自己都合の場合は三ヶ月の待機期間が発生し、その間は無給です。
会社から貰う離職票に退職理由が書いていますので、先ずはそこの
確認と、ハローワークへ確認してください。

また、勤務半年ですと、給付金自体がかなり少ない金額になると思います。
個別延長給付について

妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
個別延長給付は、特定理由離職者及び特定受給資格者であって、且つ、一定の要件に該当するものが該当します。

質問者様の場合、退職を理由に「自己都合」により退職されている場合は適用除外になると思われます。

■追記です■
個別延長の前に基本手当の受給延長をする・・・という事ではありませんか?
妊娠を理由に退職とありますが、先ずハローワークに対して「妊娠・出産のため」の受給延長を申し出します。この受給延長措置を取った人は特定理由離職者となります。
後は、個別延長を受けられる要件(例:45最未満であること等)を質問者様がみたしているかどうかの判断になります。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
失業保険について・・

詳しい方・・・
只今、雇用形態はアルバイトです。社員数300人、アルバイト数5000人の企業で

年収300万くらいあり週4日50時間労働しています。4年働いてます

この度、個人事業主として屋号をとりました。

個人の方は予測で100万くらいの収入ですが、この度アルバイトを辞めようかと思っています。

事業登録した場合失業保険は頂けるのでしょうか?

アドバイスお願いします。
失業保険は、受け取れません。

個人事業をはじめられたので、保険の対象になる失業者とは認められないでしょう(例え収入が減っても)。

概念として、失業保険が出すのは再就職を支援するための手当であるので、個人であろうと業を営める状態にある方は、対象外なのです。
今月20日に退職後、有給消化するらしいのですが、38日間は、バイトできるが社会保険に入れないとのこと…

有給の間は、社会保険に入ってる
状態なのでしょうか?(また確認しますが)

あと会社都合なんで、支給は1ヶ月後だと思いますが、失業保険は、申請すれば21日から発生しますか?
「退職後に有休を消化する」ということは不可能でしょ。

有休は、在職している人の権利です。

出勤が2月20日までで、その後に全有休を消化したあとに退職ということでしょう。
有休を使用している間は、まだその会社の社員です。

鷹揚な会社で、有休中に何をしても本人の自由。バイトをしたって良い。ということなのでしょう。

しかし、当然に社会保険は、有休消化後の本当の退職日までは被保険者ですから、バイト先に重複して入ることはできません。

雇用保険の手続きも、有休を消化して、本当に退職してからです。
2月21日は、まだ失業していません。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。


今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。

ひどい世代間格差ですね。

確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。

しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。

反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。

米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。

泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
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