国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
ご質問の主旨からは外れますが、奥様が10月に社会保険加入となるならば、そちらの健康保険の被扶養者になるのが得策だと思います。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
失業保険を損することなくできるだけ貰える方法を教えていただけませんか?
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
職業訓練校を受験して受かれば受講中は所定給付日数が終了しても
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
昨年の11月に失業し、国民健康保険と国民年金が未納のままです。
二月あたまからアルバイトを始めたのですがそれほど余裕もありません。
今からさかのぼって免除もしくは減免は受けられますか?
ちなみに11月~1月は失業保険をもらいました。
二月あたまからアルバイトを始めたのですがそれほど余裕もありません。
今からさかのぼって免除もしくは減免は受けられますか?
ちなみに11月~1月は失業保険をもらいました。
国民年金は免除は可能な期間ですが、失業保険をもらった時の雇用保険受給資格者証(顔写真がついてるやつです)と印鑑と持っていってください。できれば年金手帳も。手帳がなければ車の運転免許証を(本人確認のため)。
諸条件はここで書くより窓口でパンフレットもらったほうが分かりやすいです。
国民健康保険は退職の理由により変わりますが減免がある市町村があります、これは確か市町村ごとで違うはず。
どちらも自分の住所がある(住民票がある)市役所でできますのでお早めに。
たまに住民票だけ別の市町村の実家にある人がいるので、そういう人は面倒ですが。
諸条件はここで書くより窓口でパンフレットもらったほうが分かりやすいです。
国民健康保険は退職の理由により変わりますが減免がある市町村があります、これは確か市町村ごとで違うはず。
どちらも自分の住所がある(住民票がある)市役所でできますのでお早めに。
たまに住民票だけ別の市町村の実家にある人がいるので、そういう人は面倒ですが。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
そんなに急がなくても、資格取得講習が終わってから、失業保険の申請手続きをすれば問題ないと思いますよ。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)
夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)
夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
sritoyoさん
細かいことで申し訳ありませんが、3611円以上ではなくて3612円以上ではないでしょうか。
3611円では、360日×3611円=1299960円で130万円未満でセーフになります。
ですから3612円以上が正しいと思います。
まあ、影響はないでしょうが、計算上の話しとしてください。
細かいことで申し訳ありませんが、3611円以上ではなくて3612円以上ではないでしょうか。
3611円では、360日×3611円=1299960円で130万円未満でセーフになります。
ですから3612円以上が正しいと思います。
まあ、影響はないでしょうが、計算上の話しとしてください。
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